議会の二元代表制、執行機関多元主義とは?わかりやすく解説
二元代表制とは?
地方自治体では、
執行機関の長の首長と、議事機関の議会議員を、
それぞれ住民が直接選挙で選び、
首長、議会がそれぞれ住民に対して直接責任を負う
という制度をとっています。
これを二元代表制と言います。
(国では、選挙された議員で組織された国会が指名する
内閣総理大臣が内閣を組織し、
国会に対して責任を負う、
という「議院内閣制」とは対照的な概念です。)
憲法第93条は次のように規定しています。
地方公共団体には、法律の定めるところにより、
その議事機関として議会を設置する。
2 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、
その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
これを受けて、地方自治法には、
普通地方公共団体に議会と長を置く旨の規定が置かれています。
ただし、議会による不信任議決、
これに対する長の議会解散権など、
議院内閣制の制度も取り入れられたものとなっています。
日本の地方自治体は、人口370万人を超える横浜市から、
人口数百人の村まで一律で二元代表制となっています。
自治体の財政状況や地域事情が全く異なるため、
それぞれの自治体に適した二元代表制以外の制度も
取り入れるべき(そのためには憲法、法律の改正が必要)
という考え方もあります。
2003年(平成15)、埼玉県志木市が市長を廃止して
議長に権限を一元化する特区制度を提案しましたが、
総務省が憲法に反するとして認めなかった例もあります。
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