リラックス法学部 > 初学者の部屋 >一般法と特別法 特別法優先の原則とは?

 

一般法とは、

人、場所、事柄について法令の効力を一般的に及ぼすもので、

特別法とは、

特定の人、特定の場所、特定の事柄に限って

適用される法律をいいます。

 

一般法と特別法の区別は相対的なものです。

 

つまり「民法は一般法」で

「借地借家法は特別法」と

法律ごとに一般法か特別法が決まっているのではなく、

「民法と借地借家法は一般法と特別法の関係にある」

というふうに相対的なものとなっています。

 

一般法が大きな枠組みを定めて、

特別法で個別具体的なケースを規定していく

という関係です。

 

特別法に規定がない場合は、

一般法が補充的に適用されます。

 

特別法優先の原則とは?

ある事項について一般的な規定をした一般法と、

特例を定めた特別法がある場合、

その特例に関しては特別法が優先的に適用される原則を

特別法優先の原則といいます。

 

そして特別法の定めと矛盾・衝突しない範囲で

一般法の規定が適用されます。

 

例えば、民法で賃貸借契約についての規定を定めていますが、

借地借家法で個別の規定を設けていて、

借地借家法の規定に該当する事柄の場合は、

民法の規定ではなく、

借地借家法の規定が優先して適用されます。

 

なお、「新法優先の原則」というものがありまして、

文字通り、新しい法律が旧法の規定に優先して

適用されるというものですが、

特別法が旧法で、一般法が新法の場合も、

特別法が優先します。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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