リラックス法学部 行政法をわかりやすく解説 >行政法 客観訴訟(民衆訴訟・機関訴訟)とは?

 

客観訴訟とは、

法規の適用の客観的な適正の確保や、

一般公共の利益の保護を目的とした

個人の具体的な利益とは関わりのない訴訟です。

 

個人の具体的な利益とは関わりのない訴訟は、

本来であれば訴えの利益がないという事で、

却下されますが、例外的に特別に認められるのが客観訴訟そなります。

 

民衆訴訟

 行政事件訴訟法

 第五条  この法律において「民衆訴訟」とは、

 国又は公共団体の機関の法規に

適合しない行為の是正を求める訴訟で、

 選挙人たる資格その他自己の法律上の利益に

かかわらない資格で提起するものをいう。

 

民衆訴訟は例えば、市長がした公金の支出について

不正があるという訴えや、

地方公共団体が違法な会計処理を

行っているという訴えなど、市民が訴えに勝ったとしても、

訴えた個人の具体的利益にはならないような訴訟です。

 

このような訴訟を民衆訴訟の中でも、住民訴訟といいます。

 

住民監査請求前置主義

必ず地方自治法が定める住民監査請求を経てからでなければ、

住民訴訟を提起することはできません。

 

住民訴訟、住民監査請求は誰でもする事ができます。

自然人、法人、国籍問いません。

 

選挙訴訟

民衆訴訟の類型には

公職選挙法の定める選挙訴訟というものもあります。

 

選挙の効力に関して争う訴訟で、

選挙訴訟を提起できるのは、

選挙または当選の効力に不服のある

選挙人または公職の候補者に限られます。

 

機関訴訟

機関訴訟とは、

国又は公共団体の機関相互間における権限の存否又は

その行使に関する紛争についての訴訟です。

 

首長と議会との紛争の裁定の訴訟、

国の関与に関する訴え、

都道府県の関与に関する訴えなどがあります。

 

国や地方公共団体の権限争いを

裁判で決着をつけるという事です。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。 

行政法をわかりやすく解説コーナートップへ

行政法の試験対策・要点まとめコーナートップへ


行政書士試験にわずか147日で合格した勉強法

行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本


スポンサードリンク

関連記事