リラックス法学部 >憲法をわかりやすく解説 >租税法律主義とは?憲法をわかりやすく解説
憲法84条は租税を課し、
又は変更する際のルールを規定しています。
「租税」とは、国または地方公共団体が、
一方的強制的に賦課徴収する金銭給付のことです。
第八十四条 あらたに租税を課し、
又は現行の租税を変更するには、
法律又は法律の定める条件によることを必要とする。
このように、租税に関する事を規定・変更するには、
必ず国会の議決によらなければならないとする原則のことを
「租税法律主義」といいます。
なお、84条は「租税」のみについて規定していますが、
通説では、負担金や検定手数料など、
国民の財政に対する強制的な負担となる金銭
についても国会の議決が必要であると解されています。
租税法律主義の具体的内容として、
課税要件法定主義、課税要件明確主義、
租税行政の合法性の原則といったものがあります。
課税要件法定主義
課税要件と租税の賦課・徴収の手続きは、
法律によって規定されなければならないとする原則です。
刑法の罪刑法定主義のように
考えていただければよいのですが、
「法律なければ税金なし」
という原則とイメージしていただければと思います。
課税要件明確主義
課税要件と租税の賦課・徴収の手続きは、
誰でも理解できるように
一義的で明確でなければならないという原則です。
租税行政の合法性の原則
課税要件を満たしている限り、
租税徴収を行う税務局が租税を減免したり、
租税を徴収しないというような恣意を封じ、
法律で定められたとおりの租税を
徴収しなければならないとする原則です。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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