「用途地域」は、都市計画法の地域地区のひとつで、
用途の混在を防ぐことを目的として定められます。
用途地域は大きく分けると
住居系、商業系、工業系の3つに分けられ、
12種類の地域があります。
ザックリいいますと、
低層住宅の良好な住環境を守るため
一定の商業施設や工場の建設ができない住宅地のエリアや、
商業等の業務の利便の増進を図るエリア、
工業の業務の利便の増進を図るエリア、
といったように、住宅街は住宅街、商店街は商店街、
工場地帯は工場地帯というふうに、
建築することができる建物を規制することで
まとまりのある街づくりをすることで、
住みやすい環境を整えようというものです。
都市計画法に基づいて、おおむね5年に一度、
全国一斉に用途地域は見直されます。
市街化区域では必ず用途地域が定められます。
市街化調整区域では原則として定めません。
都市計画法9条に用途地域の12種類が
規定されています。
①第一種低層住居専用地域
低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため
定める地域と。
② 第二種低層住居専用地域
主として低層住宅に係る良好な住居の環境を
保護するため定める地域。
③ 第一種中高層住居専用地域
中高層住宅に係る良好な住居の環境を
保護するため定める地域。
④第二種中高層住居専用地域
主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を
保護するため定める地域。
⑤ 第一種住居地域
住居の環境を保護するため定める地域。
⑥ 第二種住居地域
主として住居の環境を保護するため定める地域。
⑦ 準住居地域
道路の沿道としての地域の特性に
ふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、
これと調和した住居の環境を保護するため定める地域。
⑧ 近隣商業地域
近隣の住宅地の住民に対する
日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業
その他の業務の利便を増進するため定める地域。
⑨ 商業地域
主として商業その他の業務の利便を増進するため定める地域。
⑩ 準工業地域
主として環境の悪化をもたらすおそれのない
工業の利便を増進するため定める地域。
⑪ 工業地域
主として工業の利便を増進するため定める地域。
⑫ 工業専用地域
工業の利便を増進するため定める地域。
用途地域に関する都市計画には、
種類、位置等のほか、次の事項が定められます。
第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域
・建物の容積率
・建物の建ぺい率
・建築物の高さの限度(10mまたは12m)
必要な場合
・建築物の敷地面積の最低限度
・外壁の交代距離の限度(1.5mまたは1m)
商業地域
・建物の容積率
必要な場合
・建築物の敷地面積の最低限度
その他の用途地域
・建物の容積率
・建物の建ぺい率
必要な場合
・建築物の敷地面積の最低限度
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