相続の放棄は、その旨を
家庭裁判所に申述することによってします。
相続の放棄は、自己のために相続があったことを知った時から、
3か月以内にしなければなりません。
(この期間を熟慮期間といいます。)
熟慮期間は、相続人それぞれ別個に
「自己のために相続があったことを知った時」からします。
相続放棄の撤回、取消し、無効について
相続放棄をした場合、熟慮期間中であっても、
これを撤回することはできません。
詐欺、強迫、制限行為能力を理由とする
取消しはすることができます。
要素の錯誤がある場合は、
錯誤による無効を主張することもできます。
「自己のために相続があったことを知った時」とは
「自己のために相続があったことを知った時」とは、
相続人が相続開始の原因である事実の発生を知り、
かつ、そのために自らが相続人となったことを
覚知した時のことをいいます。
相続人が相続財産の有無の調査をすることが
著しく困難であり、
そのために相続人が相続財産をないと
信じていたときは、
相続人が相続財産の全部または
一部を認識した時、または、
これを認識することができた時とされています。
相続放棄をした者の子は代襲しない
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、
初めから相続人とならなかったものとみなされます。
(ですから相続放棄をした子は放棄者を代襲しません。)
相続放棄した者の財産の管理について
相続の放棄をした者は、
その放棄によって相続人となった者が
相続財産の管理を始めることができるまで、
自己の財産におけるのと同一の注意をもって、
その財産の管理を継続しなければなりません。
「善管注意義務」までは要求されない点を試験対策として
しっかりおさえておきましょう。
限定承認
限定承認は、相続によって得た財産の限度においてのみ
被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、
相続の承認をすることです。
相続人が数人あるときは、限定承認は、
共同相続人の全員が共同してのみ
これをすることができます。
限定承認をするときは、
熟慮期間内に相続財産の目録を作成し、
家庭裁判所に提出する必要があります。
(単純承認、相続放棄の場合は、
目録を作成する必要はありません。)
限定承認をした場合、被相続人と相続人の権利義務は混同しない
相続人が限定承認をしたときは、
その被相続人に対して有した権利義務は、
消滅しなかったものとみなされます。
ですから、被相続人に債権を有していた相続人は、
他の債権者と同じく、
相続財産から弁済を受けることができます。
相続債権者は、受贈者に優先する
限定承認者は、
各相続債権者に弁済をした後でなければ、
受遺者に弁済をすることができません。
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