リラックス法学部 行政法をわかりやすく解説 >取消訴訟 執行不停止の原則についてわかりやすく解説

 

執行不停止の原則

取消訴訟における重要な原則

「執行不停止の法則」について

今回は説明していきたいと思います。

 

文字通り、取消訴訟が提起されても、

執行は停止せずに遂行されていきます。

 

ただし例外的に執行が停止する場合もあります。

行政事件訴訟法の条文を見てみましょう。

 

(執行停止)

第二十五条  

処分の取消しの訴えの提起は、

処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。

 

2  処分の取消しの訴えの提起があつた場合において、

処分、処分の執行又は手続の続行により

生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは

裁判所は、申立てにより、決定をもつて、

処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は

一部の停止(以下「執行停止」という。)

をすることができる。

ただし、処分の効力の停止は、

処分の執行又は手続の続行の停止によつて

目的を達することができる場合には、

することができない。

 

重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、

申立てにより、執行を停止する場合があります。

 

裁判所が重大な損害を避けるため

緊急の必要があると判断した時でも、

「申立て」がなければ執行は

停止できないことに注意しましょう。

 

「処分の効力の停止は、処分の執行又は

手続の続行の停止によつて目的を

達することができる場合には、

することができない。」

とは、「処分の効力」を否定せずとも、

「執行」や「手続きの続行」を停止すれば

重大な損害を避けることができるのであれば、

その範囲で停止し、処分の効力を停止する必要はない

という事です。

また、条文を見てみましょう。

 

第二十五条

4  執行停止は、公共の福祉に

重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、

又は本案について理由がないとみえるときは、

することができない。

 

公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるときも、

執行停止をすることはできません。

 

「本案について理由がないとみえるとき」とは、

要は原告の敗色が濃厚な場合に

悪あがきしてもムダと考えていただければよいと思います。

 

 

また、こちらの規定にも注意しましょう。

 

(内閣総理大臣の異議)

第二十七条  

第二十五条第二項の申立てがあつた場合には、

内閣総理大臣は、裁判所に対し、

異議を述べることができる

執行停止の決定があつた後においても、同様とする。

 

2  前項の異議には、理由を附さなければならない。

 

3  前項の異議の理由においては、

内閣総理大臣は、処分の効力を存続し、

処分を執行し、又は手続を続行しなければ、

公共の福祉に重大な影響を

及ぼすおそれのある事情を示すものとする。

 

4  第一項の異議があつたときは、

裁判所は、執行停止をすることができず、

また、すでに執行停止の決定をしているときは、

これを取り消さなければならない

 

5  第一項後段の異議は、執行停止の決定をした

裁判所に対して述べなければならない。

 

ただし、その決定に対する抗告が

抗告裁判所に係属しているときは、

抗告裁判所に対して述べなければならない。

 

6  内閣総理大臣は、やむをえない場合でなければ、

第一項の異議を述べてはならず、また、

異議を述べたときは、次の常会において

国会にこれを報告しなければならない。

 

このように内閣総理大臣から

執行停止に対する異議を述べる事ができます。

 

内閣総理大臣が異議を述べたら、

執行停止前ですと、執行停止する事ができず、

執行停止後ですと、執行停止をストップ、

つまり執行を再始動させなければいけません。

 

要は、内閣総理大臣が異議を述べたら執行は進んでいくという事です。

 

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