商事契約

商法では、商人(プロ)と商人(プロ)どうしの

契約について規定しています。

 

商人どうしの場合は、民法の規定ではなく、

プロ用の商法の規定が適用されることになります。

 

商法507条、508条は次のように規定しています。

 

507条

商人である対話者の間において

契約の申込みを受けた者が

直ちに承諾をしなかったときは、

その申込みは、その効力を失う。

 

508条

商人である隔地者の間において

承諾の期間を定めないで

契約の申込みを受けた者が

相当の期間内に

承諾の通知を発しなかったときは、

その申込みは、その効力を失う

 

民法の規定では

承諾の期間を定めないで契約の申込みを受けた者が

相当の期間内に承諾の通知を発しなかったときは、

申込者は相当の期間経過後に申込みを撤回できる

としていたことと比較して、

しっかりおさえておきましょう。

 

次に、商法509条

 

商人が平常取引をする者から

その営業の部類に属する契約の申込みを受けたときは、

遅滞なく、契約の申込みに

対する諾否の通知を発しなければならない。

2 商人が前項の通知を発することを怠ったときは、

その商人は、同項の契約の申込みを

承諾したものとみなす

 

と規定しています。

要するに、なじみの商人どうしが、

いつものような取引を申込んだ場合、

遅滞なく、諾否の通知をしなければ、

申込みを承諾したものとみなされるということです。

 

「遅滞なく」ですので、わりと早い段階で、

「あれ?今回の返事来てないけど、

今回もOKってこといいのね」と

判断しちゃってよいということになります。

 

「みなす」という強力な効果が生じることにも

注意しておきましょう。

 

商行為の代理と委任

商法504条は商行為の代理について

次のように規定しています。

 

商行為の代理人が

本人のためにすることを

示さないでこれをした場合であっても

その行為は、本人に対してその効力を生ずる。

 

ただし、相手方が、代理人が本人のために

することを知らなかったときは、

代理人に対して履行の請求をすることを妨げない。

 

民法では、

代理人が本人のためにすることを示して

意思表示をしなければならない

と規定しています(顕名主義)

 

商法では、代理人が本人のためにすることを示さなくても

原則として本人に効力が生じる

非顕名主義がとられています。

 

商事債権の利息と消滅時効

商人間において金銭の消費貸借をしたとき、

商人がその営業の範囲内において

他人のために金銭の立替えをしたときは、

その立替えの日以後、貸主、立替えをした者は、

年六分の法定利息を請求することができます。

 

商行為によって生じた債権は、

原則として五年間行使しないときは、

時効によって消滅します。

 

ただし、他の法令に五年間より

短い時効期間の定めがあるときは、

その定めによります。

 

 

商事債権の担保

数人の者がその一人又は全員のために

商行為となる行為によって債務を負担したときは、

その債務は、各自が連帯して負担します。

(民法の分割債務の原則の例外となります。)

 

保証人がある場合において、

債務が主たる債務者の商行為によって

生じたものであるとき、又は保証が商行為であるときは、

主たる債務者及び保証人が各別の行為によって

債務を負担したときであっても、

その債務は、各自が連帯して負担します。

(民法の催告の抗弁権、検索の抗弁権、分別の利益の例外となります。)

 

商人間の留置権

商人間においてその双方のために商行為となる行為によって生じた

債権が弁済期にあるときは、当事者の別段の意思表示がないときは、

債権者は、その債権の弁済を受けるまで、

その債務者との間における商行為によって

自己の占有に属した債務者の所有する物又は

有価証券を留置することができます

 

被担保債権と留置物の牽連性が不要な点が、

民法の留置権と異なります。

 

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