株主の権利には、
1株でも持っていれば権利を行使できる
「単独株主権」と、
一定数、一定割合以上の株式を
保有することで行使できる
「少数株主権」があります。
試験では、単純にそれぞれの必要な個数、割合を
問われることが想定されますので、
しっかりおさえておきましょう。
単独株主権
1株でももっていれば権利を行使できるものです。
公開会社の場合、6か月前から株式を保有していることを
要求されるものもありますので、
その点もしっかりおさえておきましょう。
公開会社の場合、6か月前から保有していることが必要な単独株主権
・取締役の違法行為差止請求権
・責任追及の訴えを提起する権利
公開会社でも保有期間の要件のない単独株主権
・株主総会での議決権
・非取締役会設置会社の株主総会の
議題提案権、議案の要領通知請求権
・株主総会の議案提出権
少数株主権
少数株主権は、一定数、一定割合以上の株式を
保有することで行使できる権利ですが、
一定割合の場合の分母が「総株主の議決権」と
「発行済み株式」がありますので注意してください。
総株主の議決権の3/100以上
・株主総会の招集請求権
(公開会社の場合、6か月の保有期間必要)
総株主の議決権の1/100以上or株式300個以上
・株主総会の議題提案権
・議案の要領通知請求権
(公開会社の場合、6か月の保有期間必要。
非公開会社かつ取締役会設置会社は保有期間不要。)
総株主の議決権or発行済株式の1/10以上
・解散請求権
(保有期間不要)
総株主の議決権or発行済株式の3/100以上
・役員解任請求権
(公開会社の場合、6か月の保有期間必要)
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