株式の譲渡制限

株式の譲渡は原則として自由ですが、

会社は発行する株式の全部または一部について、

当該株式の取得について

当該株式会社の承認を要するとすることができます。

このような株式を譲渡制限株式といいます。

 

公開会社、非公開会社とは

発行する株式のすべてが譲渡制限株式の会社を

「公開会社でない株式会社(非公開会社)」といいます。

 

一株でも、譲渡制限のない株式を発行していれば、

「公開会社」となります。

 

(ちなみに「公開会社」という言葉は会社法上登場する

オフィシャルな言葉ですが、

会社法上は「非公開会社」という言葉はつかわれず、

「公開会社でない株式会社」と呼ばれています。)

 

権利株、株券発効前の株式の譲渡

会社成立前または新株発行前の株式引受人の地位を

「権利株」といいますが、

権利株の譲渡は当事者間では有効ですが、

成立後の株式会社に対抗することができません

 

株券発効会社においては、

自己株式の処分による株式の譲渡を除き、

株券を交付しなければ、株券発行会社に対しては、

譲渡の効力が生じません。

(当事者間では有効です。)

 

 

自己株式の取得、子会社による親会社の株式の取得

株式会社は自社の株式を取得することができますが、

原則として子会社は、親会社の株式を取得することはできません

例外として、合併などの際に一時的に

子会社が親会社の株式を取得する状態が認められる場合もありますが、

その場合も、子会社は相当の期間に保有する株式を

処分しなければならないとされています。

 

 

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