株主総会の議決権の行使

株主が議決権を行使する方法は、

株主総会に出席して行使するのが原則ですが、

実際に株主総会に出席しなくても、

議決権を行使する方法が会社法に定められています。

 

議決権の代理行使

株主の議決権は代理人によって行使することができます。

 

代理権の授与は、

株主総会ごとにしなければならず、

当該株主又は代理人は、代理権を証明する書面を

株式会社に提出しなければなりません。

 

会社は、定款で代理人の資格を株主に限定することもできます。

 

書面による議決権の行使

株主総会に出席しない株主が

書面によって議決権を行使することができるというものです。

 

書面による議決権の行使を認めるか否かは

原則として任意ですが、

議決権を有する株主が1,000人以上である会社は、

必ずこの定めをしなければならないとされています。

 

 

電磁的方法による議決権を行使

株主総会に出席しない株主が電磁的方法によって

議決権を行使するという方法です。

電磁的方法とは、例えば電子メールです。

 

電磁的方法による議決権の行使は、

株式会社の承諾を得て、法務省令で定める時までに

議決権行使書面に記載すべき事項を、

電磁的方法により当該株式会社に提供して行います。

 

議決権の不統一行使

株主は、原則として、その有する議決権を

統一しないで行使することもできます。

 

取締役会設置会社においては、議決権の不統一行使する場合は、

株主総会の日の三日前までに、取締役会設置会社に対して

議決権を統一しないで行使する旨及びその理由を

通知しなければなりません。

 

株主が他人のために株式を有する者でないときは、

議決権を統一しないで行使することを拒むことができます。

 

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