「宅建業」とは?
宅地建物取引業(宅建業)は、
宅地若しくは建物(建物の一部を含む。)の
売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の
売買、交換若しくは貸借の代理若しくは
媒介をする行為で業として行うものをいいます。
・宅地または建物を自ら賃借する行為
(サブリース、転貸借、使用貸借も含む)は、
宅建業とはなりません。
・「業として行う」とは、
不特定多数の者を相手方として、
反復・継続して行うことをいいます。
営利目的かどうかは問いません。
ですので、「不特定多数の相手方に対して、一度限り行うこと」や、
「特定の相手方に対して、反復・継続して行うこと」は、
業として行うことにはならず、
宅建業にはならないことになります。
・田や畑の土地でも、「宅地予定地」としての売買の場合、
宅建業法上「宅地」として扱われますので、
Aが自己の所有地する田畑を宅地予定地として区画割りした後、
甲に代理権を授与して、
その土地の売却を一括して依頼し、
甲がAの代理人として不特定多数の者に反復継続して売却する場合、
甲もAも宅建業に該当し、免許が必要となります。
甲が宅地予定地として区画割した土地を
Aに一括売却して、Aが反復継続して売却する場合は、
Aは宅建業に該当しますが、甲は宅建業には該当しません。
「宅建業者」とは?
宅建業法の言う「宅建業者」とは、
免許を受けて宅地建物取引業を営む者をいいます。
ですので、免許を受けずに、
モグリで宅建業を営んでいるものは
宅建業者ではありません。
また免許を受けなくてもよい国・地方公共団体も、
「宅建業者」には該当しません。
宅建業者、モグリの業者、国・地方公共団体を合わせて
「宅建業を営む者」という言い回しがされています。
・信託業法3条または53条の免許を受けた信託会社は、
宅建業法の免許に関する規定が適用されず、
国土交通大臣への届出のみで国土交通大臣の免許を受けた
宅建業者とみなされます。
ですので、この信託会社は、
宅建業の免許を受けずに宅建業を営むことができます。
この信託会社は、免許及び免許取消処分に関する規定のみ、
適用除外となりますが、
専任の取引士の設置、営業保証金の供託、
廃業届等は義務付けられます。
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