建築基準法のいう「道路」は、

原則として道路法による道路その他一定のうち、

幅員が4m(6m区域では6m)以上あるものをいいます。

 

特例として幅員が4m(6m区域では6m)未満の道で、

特定行政庁が指定したものも

「道路」とされる場合もあります。

 

原則として、建築物または敷地を造成するための擁壁は、

道路内に、又は道路に突き出して建築、

又は築造することはできません。

(例外として一定の条件を満たし、

建築審査会の同意を得て特定行政庁が許可をして、

認められる場合もあります。)

 

接道義務

建築物の敷地は、原則として

道路(自動車のみの交通の用に供する道路等を除く)に

2メートル以上接しなければなりません

 

例外として、敷地の周囲に広い空き地を有する建築物

その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、

特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上、

支障がないと認めて、建築審査会の同意を得て許可した場合は、

2メートル以上接しない建物の敷地も認められます。

 

地方公共団体は、特殊建築物、階数が3以上である建築物、

政令で定める窓その他の開口部を

有しない居室を有する建築物又は

延べ面積が1,000㎡を超える建築物については、

敷地が接しなければならない道路の幅員、

その敷地が道路に接する部分の長さその他その敷地又は

建築物と道路との関係についてこれらの建築物の用途又は

規模の特殊性により、避難又は通行の安全の目的を充分に

達し難いと認める場合においては、

条例で、必要な制限を付加することができます

(緩和することはできません。)

 

私道の変更、廃止の制限

私道の変更、廃止は原則として自由にすることができますが、

それによって接道義務に抵触することとなる場合は、

特定行政庁が、その変更または

廃止を禁止・制限することができます。


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