建築基準法の目的

建築基準法は、建築物の敷地、構造、

設備及び用途に関する最低の基準を定めて、

国民の生命、健康及び財産の保護を図り、

もって公共の福祉の増進に資することを目的とした法律です。

 

「単体規定」と「集団規定」

建築基準法の定める基準は、

「単体規定」と「集団規定」の

2つにわけられます。

 

単体規定

単体規定は、個々の敷地、建築物の衛生、

安全性等の確保のための基準です。

建築基準法の第2章において定められています。

 

集団規定

集団規定は、

良好な集団的建築環境の確保のための基準です。

建築基準法の第3章において定められています。

 

集団規定について定めるこの建築基準法第3章の規定は、

68条の9を除いて、

都市計画区域及び準都市計画区域内に限り、適用されます

 

都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の建築物にかかる制限

都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域のうち、

建築基準法6条1項4号の規定により、

都道府県知事が関係市町村の意見を聴いて、

指定する地域内においては、

地方公共団体は、当該区域内における土地利用の状況等を考慮し、

適正かつ合理的な土地利用を図るため必要と認めるときは、

政令で定める基準に従い、条例で

建築物又はその敷地と道路との関係、建築物の容積率、

建築物の高さその他の建築物の敷地又は

構造に関して必要な制限を定めることができます

 

 

建築基準法が適用されない建築物

文化財保護法 の規定によって

国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物又は

史跡名勝天然記念物として指定され、又は仮指定された建築物については、

建築基準法の規定は適用されません

 

既存不適格建築物

この法律又はこれに基づく命令若しくは

条例の規定の施行又は適用の際

現に存する建築物若しくは

その敷地又は現に建築、修繕若しくは

模様替の工事中の建築物若しくは

その敷地がこれらの規定に適合せず、

又はこれらの規定に適合しない部分を有する場合においては、

当該建築物、建築物の敷地又は建築物若しくは

その敷地の部分に対しては、

建築基準法の規定は、適用されません

 

要するに、法律、条例が定める前に適法に

建築されたものは、その後に定められた法律、条令に適合しないものでも、

建築基準法の規定が除外されるということです。


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