宅地について所有権又は借地権を有する者が
設立する土地区画整理組合は、
一定の区域の土地について
土地区画整理事業を施行することができます。
組合員となる者
組合が施行する土地区画整理事業に係る
施行地区内の宅地について
所有権又は借地権を有する者は、すべてその組合の組合員となります。
(事業施行中に組合員から所有権を取得した者も
組合員となります。)
未登記の借地権を有する者は、
その権利を市町村長に申告することにより、
同意を得るべき借地権者として扱われます。
借家人は組合員ではありません。
組合の設立
土地区画整理組合を設立しようとする者は、
7人以上共同して、定款及び事業計画を定め、
その組合の設立について
都道府県知事の認可を受けなければなりません。
この場合において、組合を設立しようとする者が
その申請をしようとするときは、
施行地区となるべき区域を
管轄する市町村長を経由して行わなければなりません。
認可を申請しようとする者は、
定款及び事業計画又は事業基本方針について、
施行地区となるべき区域内の宅地について
所有権を有するすべての者及び
その区域内の宅地について借地権を有するすべての者の
それぞれの3分の2以上の同意を得なければなりません。
事業認可の公告後の手続き、建築制限
土地区画整理事業の認可・公告がされた後、
施行者は施行地区内の宅地について換地処分を行うための
換地計画を定めます。
施行者が都道府県または国土交通大臣以外の場合
施行者が都道府県または国土交通大臣以外の場合、
換地計画について知事の認可を受けなければなりません。
換地計画を変更する場合も、
知事の認可が必要です。
個人施行者以外の施行者の場合
個人施行者以外の施行者の場合は、
その計画を2週間、公衆の縦覧に供する必要があります。
この縦覧期間内に利害関係者は、
施行者に意見書を提出することができます。
組合の解散
組合の解散は次のようなパターンがあります。
・総会の議決
・定款で定めた解散事由、
・事業の完成または完成の不能等
解散をするときは、知事の許可が必要で、
組合に借入金があるときは、
債権者の同意が必要となります。
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