固定資産税は、固定資産(土地、家屋、償却資産)
の所在する市町村が、その固定資産に対して、
その固定資産の所有者(1月1日現在の所有者)に
課税する税金です。
普通徴収の方法によります。
未登記の建物についても実地調査により課税されます。
課税標準
固定資産税の課税標準は、
固定資産課税台帳の登録価格です。
この価格は原則として3年間据え置かれ、
3年ごとに評価替えが行われます。
(必ず3年間据え置かれるというわけではなく、
地目変更や家屋の改築等が行われた場合には、
価格の見直しが行われます。)
標準税率は1.4%で、
制限税率はありません。
固定資産税が非課税のもの
とはいえ、すべての不動産等に課税されるわけではありません。
国、地方公共団体等に対して課税はされませんし、
宗教法人、学校法人等の一定の用に供する固定資産、
一定の独立行政法人の一定の業務の用に供する固定資産、
公共用道路等一定の公共用の固定資産などにも
課税されません。
また、課税対象となる不動産でも、
課税標準が次のもの未満の場合は、課税されません。
土地…30万円
家屋…20万円
償却資産…150万円
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