地価公示法の目的
地価公示法は、
都市及びその周辺の地域等において、
標準地を選定し、
その正常な価格を公示することにより、
一般の土地の取引価格に対して指標を与え、
公共の利益となる事業の用に供する土地に
対する適正な補償金の額の算定等に資し、
適正な地価の形成することを目的とした法律です。
できるだけ客観的に不動産の価格を
定期的に公示し、一般の人たちが土地取引する際の
土地価格の目安となるようにして、
適正な市場価格を保とうというものです。
標準地の選定、基準日
標準地の選定は、土地鑑定委員会が行います。
標準地は、一定の要件を満たす、
一団の土地について選定します。
国土利用計画法による規制区域は、
この標準地から除外されます。
規制区域は除外されますが、
監視区域、注視区域は除外されませんので、
注意しましょう。
地価公示が行われるのは、
年1回で、2回以上行われることはありません。
土地鑑定委員会が標準地を選定し、
必要な調整を行い、一定の基準日(1月1日)における
標準地の単位面積あたりの正常な価格を判定し、
これを公示します。
標準値の鑑定評価は、
比準価格、収益価格、積算価格の
三者を勘案して行います。
土地鑑定委員会の委員または委員会の命を受けた者は、
鑑定評価の判定もしくは価格の判定または
標準地の選定を行うために
他人の占有する土地に立ち入って
測量や調査を行うことができます。
他人の土地に立ち入ろうとする場合は、
立ち入る3日前までに占有者に通知しなければなりません。
土地鑑定委員会は、公示に係る事項を記載した書面等を
関係市町村の長に対して送付しなければなりません。
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