「適用」と「準用」の違いをわかりやすく解説します。
法律の条文において、
「適用する」「準用する」という表現がしばしば登場しますが、
「適用する」とは、aという事項(又は人、事件等)について
規定しているAという法律をそのままあてはめ、働かせることです。
これに対して、「準用する」とは、
aに類似するが本質上これとは異なる
bという事項(又は人、事件等)について、
多少、読み替えを加えつつあてはめ、
働かせることをいいます。
準用規定は、
「甲については、〇法○○条○項の規定を準用する」
というように規定され、同じ法令だけでなく、
別の法令を準用する場合も少なくありませんので、
そのたびに色んな条文を行き来しながら、
読み進める必要があります。
この準用のシステムは、
特に初心者の方にはわかりにくく、
そして面倒くさく感じる点ではあると思います(笑)が、
立法技術としては非常に便利なもので、
同じものを何度も重複して規定することを避け、
法令を簡潔にする長所があります。
(これがなかったら、ただでさえ分厚くて
重い六法全書のボリュームが
さらにとんでもないことになるでしょう(笑))
行政書士試験においては、
例えば会社法の条文で民法やその他の条文を
準用している規定が試験範囲として
登場するかと思いますが、
面倒くさがらずに、準用規定にあたったら、
準用先をひらいて、ひとつひとつ確認することで
条文を読むスキルも高まり、知識も定着しやすくなるので
がんばっていただきたいと思います。
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