「権限」とは

 「権限」とは、国・地方公共団体の機関の行為が、

地域的、内容的、人的に生じる範囲をいいます。

 

 

民法では、代理の範囲を指すことが多いです。

(一般的には権力そのものを指して用いられます。)

 

例えば、第103条は次のように規定しています。

権限の定めのない代理人は、

次に掲げる行為のみをする権限を有する。

一 保存行為

二 代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、

その利用又は改良を目的とする行為

 

というように、

代理人の権限を定めない場合は、

代理人の権限は保存行為、利用行為、改良行為に限られる

という具合です。

 

「権原」とは

「権原」とは、一定の法律行為、または

事実行為をすることを正当ならしめる

法律上の原因、根拠のことをいいます。

 

例えば、

「他人の土地に工作物を設置する権原は、

地上権・賃借権等」という具合です。

 

ちなみに権原は権限と音が同じため、

けんばら」と言ったりします。

 

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