「権限」とは
「権限」とは、国・地方公共団体の機関の行為が、
地域的、内容的、人的に生じる範囲をいいます。
民法では、代理の範囲を指すことが多いです。
(一般的には権力そのものを指して用いられます。)
例えば、第103条は次のように規定しています。
権限の定めのない代理人は、
次に掲げる行為のみをする権限を有する。
一 保存行為
二 代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、
その利用又は改良を目的とする行為
というように、
代理人の権限を定めない場合は、
代理人の権限は保存行為、利用行為、改良行為に限られる
という具合です。
「権原」とは
「権原」とは、一定の法律行為、または
事実行為をすることを正当ならしめる
法律上の原因、根拠のことをいいます。
例えば、
「他人の土地に工作物を設置する権原は、
地上権・賃借権等」という具合です。
ちなみに権原は権限と音が同じため、
「けんばら」と言ったりします。
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