寺西判事補事件
平成10年12月1日最高裁
事件番号 平成10(分ク)1
仙台地裁判事補のXは、
その取扱いが政治的問題となっていた
軽犯罪規制法案に反対する団体主催の
パネルディスカッションに、
参加する予定でしたが、参加を取りやめ、
会場の一般参加者席から、
裁判官であることを明らかにした上で、
「当初、この集会において、
盗聴法と令状主義というテーマのシンポジウムに
パネリストとして参加する予定であったが、
事前に所長から集会に参加すれば
懲戒処分もあり得るとの警告を受けたことから、
パネリストとしての参加は取りやめた。
自分としては、仮に法案に反対の立場で発言しても、
裁判所法に定める積極的な政治運動に当たるとは考えないが、
パネリストとしての発言は辞退する。」
との趣旨の発言をしました。
この言動が、裁判所法52条1号の
「国会若しくは地方公共団体の議会の議員となり、
又は積極的に政治運動をすること。」
を禁止する行為に該当するとして、
戒告処分を受け、Xが、最高裁に抗告しました。
裁判所法52条1号の
「積極的に政治運動をすること」とは、
組織的、計画的又は継続的な政治上の活動を能動的に行う行為であって
裁判官の独立及び中立・公正を害するおそれがあるものをいい、
具体的行為の該当性を判断するに当たっては、
行為の内容、行為の行われるに至った経緯、
行われた場所等の客観的な事情のほか、
行為をした裁判官の意図等の主観的な事情をも
総合的に考慮して決するのが相当であるとしました。
そして、本件について、
当該行為の内容、その後の態度等判示の事情にかんがみれば、
当該裁判官を戒告することが相当であるとしました。
また、裁判官が積極的に政治運動をすることを禁止する
裁判所法52条1号の規定は、
憲法21条1項に違反しないとしました。
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