皇居外苑使用不許可事件(皇居前広場事件)

 昭和28年12月23日最高裁

事件番号  昭和27(オ)1150

 

日本労働組合総評議会(総評)は、戦後、

メーデー会場として

皇居前広場事件を使用してきましたが、

厚生大臣は国民公園管理規制に則って、

1952年のメーデーのための

使用許可申請を不許可としました。

 

総評はこの処分の取消しを求めて出訴しました。

一審は請求を認めましたが、

二審継続中にメーデー期日が過ぎたため、

訴えの利益が消滅したとして、

一審判決を取り消しました。

 

上告は棄却されましたが、裁判所は、

「念のため」ということで、判断を示しました。

 

「国民公園管理規則1条には、

「皇居外苑…の利用に関しては

この規則の定めるところによる。」

とあるから、同規則4条による許可又は不許可は、

国民公園の利用に関する許可又は不許可であり、

厚生大臣の有する国民公園の管理権の範囲内のことであつて、

元来厚生大臣の権限とされていない集会を催し又は

示威運動を行うことの許可又は不許可でないことは明白である。

 

されば同条に基いた本件不許可処分は、

厚生大臣がその管理権の範囲内に属する

国民公園の管理上の必要から、

本件メーデーのための集会及び示威行進に

皇居外苑を使用することを許可しなかつたのであつて、

何ら表現の自由又は団体行動権自体を制限することを

目的としたものでないことは明らかである。

 

ただ、厚生大臣が管理権の行使として

本件不許可処分をした場合でも、管理権に名を藉り、

実質上表現の自由又は団体行動権を制限するの目的に出でた場合は

勿論、管理権の適正な行使を誤り、ために実質上これらの基本的人権を

侵害したと認められうるに至つた場合には、

違憲の問題が生じうるけれども、本件不許可処分は、既に述べたとおり、

管理権の適正な運用を誤ったものとは認められないし、

また、管理権に名を藉りて実質上表現の自由又は

団体行動権を制限することを

目的としたものとも認められないのであつて、

そうである限り、これによつて、たとえ皇居前広場が

本件集会及び示威行進に使用することができなくなつたとしても、

本件不許可処分が憲法21条及び

28条違反であるということはできない。

以上述べたところにより、

本件不許可処分には所論のような違法は認められない。)

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

 

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