松江相銀米子支店強奪事件(米子市銀行強盗事件)
昭和53年6月20日最高裁
事件番号 昭和52(あ)1435
銀行強盗事件があった直後に、
緊急配備検問の現場に現れた被告人らは、
警察の職務質問に対し、黙秘を続け、
ボウリングバッグとアタッシュケースの開披の要求にも、
拒否をし続け、1時間半が経過し、
警察官が被告人の承諾のないまま、
ボウリングバッグのチャックを開けると
大量の紙幣が見え、引き続いて
鍵のかかったアタッシュケースを、
ドライバーを差し込んでこじ開けたところ、
中に大量の紙幣が入っており、
被害銀行の帯封のしてある札束も見え、
B巡査長はAを強盗被疑事件で緊急逮捕し、
その場でボウリングバック・アタッシュケース・帯封一枚・現金等を
差し押えました。
被告人は、拒否したにも関わらず、
ボウリングケースを開けて
捜査したのは違法捜査であり、
かつアタッシュケースをこじ開けたのは令状なく
捜索をしたものである等として、
日本国憲法35条1項・31条等に違反するなどとして争いました。
ということで、今回のポイントは、
職務質問に付随して、所持品検査をすることは
認められるのか?
という点です。
裁判所は、
職務質問に附随して行う所持品検査は、
所持人の承諾を得てその限度で
これを行うのが原則であるとし、
情況を問わず常に許容されるわけではないが、
捜索に至らない程度の行為は、強制にわたらない限り、
たとえ所持人の承諾がなくても、
所持品検査の必要性、緊急性、
これによって侵害される個人的法益と
保護されるべき公共の利益との権衡などを考慮し、
具体的状況のもとで相当と認められる限度において
許容される場合があるとしました。
本件においては、緊急性が極めて高かったこと、
鍵のかかっていないボウリングケースのチャックを開けて
一瞥したに過ぎず、中身を取り出したりする等して
捜索に至らない行為であったこと等の事情を考慮して、
法益の侵害はさほど大きいものではなく、
経過に照らせば相当と認めうる行為であり、
明示の拒否がありかつ警職法に明文の規定がなくても
職務質問に付随する行為として所持品検査を行うことを
認めました。
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