三井美唄炭鉱労組事件

(昭和43年12月4日最高裁)

事件番号  昭和38(あ)974

 

三井美唄炭鉱労働組合は、美唄市議会議員選挙に際して、

労働者の利益代表を多数当選させる方策として、

組合機関の議決を経て、組合員の中から

立候補する者の数を制限したうえ

これをいわゆる統一候補として推選し、

その選挙運動を押し進めることにしていました。

 

組合は、統一決定候補者を決定しましたが、

候補者に選ばれなかった組合員甲が

組合の企図に反し、独自の立場で立候補する意思を有し、

これを知った組合員Xらは甲に対し、

「立候補すれば統制違反者として処分がある」

と立候補を断念するよう数次にわたり説得を試みました。

 

Xらのこの行為が、公職選挙法の禁止する

候補者に対する威迫にあたるとするとして、

起訴されました。

 

一審は有罪、二審は無罪となり、

検察官が上告しました。

 

最高裁判所の見解

最高裁判所は、

「労働者がその労働条件を適正に維持し改善しようとしても、

個々にその使用者たる企業者に対していたのでは、

一般に企業者の有する経済的実力に圧倒され、

対等の立場においてその利益を主張し、

これを貫徹することは、困難である。

 

そこで、労働者は、多数団結して労働組合等を結成し、

その団結の力を利用して必要かつ妥当な団体行動をすることによって、

適正な労働条件の維持改善を図っていく必要がある。

 

憲法28条は、この趣旨において、企業者対労働者、すなわち、

使用者対被使用者という関係に立つ者の間において、

経済上の弱者である労働者のために、

団結権、団体交渉権および

団体行動権(いわゆる労働基本権)を

保障したものであり、如上の趣旨は、

当裁判所のつとに判例とするところである」

 

「労働基本権を保障する憲法28条も、さらに、

これを具体化した労働組合法も、直接には、

労働者対使用者の関係を規制することを目的としたものであり、

労働者の使用者に対する労働基本権を

保障するものにほかならない。

 

ただ、労働者が憲法28条の保障する団結権に基づき

労働組合を結成した場合において、

その労働組合が正当な団体行動を行なうにあたり、

労働組合の統一と一体化を図り、

その団結力の強化を期するためには、

その組合員たる個々の労働者の行動についても、組合として、

合理的な範囲において、これに規制を加えることが

許されなければならない

(以下、これを組合の統制権とよぶ。)。

 

およそ、組織的団体においては、

一般に、その構成員に対し、

その目的に即して合理的な範囲内での

統制権を有するのが通例であるが、

憲法上、団結権を保障されている労働組合においては、

その組合員に対する組合の統制権は、

一般の組織的団体のそれと異なり、

労働組合の団結権を確保するために必要であり、かつ、

合理的な範囲内においては、労働者の団結権保障の一環として、

憲法28条の精神に由来するものということができる。」

として、

選挙に立候補する自由の重要性と、

労働組合の目的並びに

政治活動の性質とを比較衡量する場合、

労働組合は組合員の公職選挙に立候補する自由を

拘束しえないものと解すべきであり、

従ってある組合員が組合の統一候補選出決定に反して独自に

立候補し或いは立候補しようとすることに対しては、

その組合の統制権は及ばないものというべきであるから、

これを理由に当該組合員を統制違反者として

処分することは違法であるといわなければならない

とし、組合が立候補を思いとどまらせるよう

勧告または説得することはできるが、

それを超え、統制違反者として処分することは、

組合の統制権の限界を超えるものとして、

違法であるとしました。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

 

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