米内山事件

(昭和28年1月16日最高裁)

事件番号  昭和27(ク)109

 

青森県議会で除名処分を受けた米内山氏が、 

執行停止を求めて訴えを起こしました。

青森地裁が除名処分取消請求の判決確定までの

処分の効力の停止を認めました。

 

それに対し、内閣総理大臣が、

行政事件訴訟特例法に基づき、

異議を唱えましたが、第一審は、

内閣総理大臣の異議を不適法として、

執行停止を取り消さないことを決定し、

県議会が特別抗告しました。

 

裁判所は、

行政事件訴訟特例法10条2項但書の

内閣総理大臣の異議は、

同項本文の裁判所の執行停止決定の

なされる以前であることを

要するものと解するを相当とする

としました。

 

「けだし右10条2項は

「……裁判所は申立に因り又は職権で、

決定を以て、処分の執行を

停止すべきことを命ずることができる。

但し……内閣総理大臣が異議を

述べたときはこの限りでない。」

と規定するところであつて、

右は内閣総理大臣の異議が述べられたときは、

裁判所は執行停止の決定を

すべきでないという趣旨の規定であつて、

停止決定後に異議が述べられた場合をも含んだ

規定とは解せられないからである。」

としました。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

 

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