山北村議会事件
(昭和35年10月19日最高裁判所)
事件番号 昭和34(オ)10
新潟県の山北村議会(当時)が、
所属議員2名に3日間の出席停止とする懲罰を決議し、
両議員がこの決議の無効の確認及び取消しを
求める訴えを提起しました。
裁判所は、
「司法裁判権が、憲法又は他の法律によつて
その権限に属するものとされているものの外、
一切の法律上の争訟に及ぶことは、
裁判所法3条の明定するところであるが、
ここに一切の法律上の争訟とは
あらゆる法律上の係争という意味ではない。」
とし、
「特質上司法裁判権の対象の外におくを
相当とするものがある。」
として、
本件における出席停止の如き懲罰は
まさにそれに該当するものと解するを相当とする
としました。
地方議会の懲罰には、戒告、陳謝、出席停止、除名の
4種類がありますが、本判決は、
「出席停止」が司法審査の対象とならないことを
明らかにしました。
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