法律行為・準法律行為をわかりやすく解説します。
法律行為
民法学上の「法律行為」は、
人が私法上の法律効果を望む意思に基づいて、
意思を表示をし、求めるとおりの法律効果を
生じさせるものをいいます。
この説明するだけだとイメージしにくいと思いますが、
具体的には、遺言、取消し、解除など
1つの意思表示により成立する単独行為、
贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇用、
請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解
という契約、
社団法人の設立行為などの合同行為、
といったものがあります。
準法律行為
準法律行為とは、
意思を含んだ行為ではあるが、表示されたものとは
異なる法律効果が発生するものをいいます。
例えば、債権者が債務者に対して債務の履行の
催告をした場合、その催告自体は
「債務を履行しろ(カネを返せ)」
という意思表示ですが、
時効の中断という効果が発生します。
(これを「意思の通知」といいます。)
また、債務者が「承認」をした場合は、
債務を負っていることを認めたということを、
相手に通知したというものですが、
これによって時効の中断という効果が発生します。
(これを「観念の通知」といいます。)
これらのように、
通常の意思表示とは異なるが、
一定の法律効果を生じる行為を
法律行為に準ずるものとして
準法律行為という概念があり、
法律行為に関する規定が類推適用されることもあります。
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