交通事故の近親者慰謝料についてわかりやすく解説します。

 

民法の711条は、近親者に対する損害の賠償について規定しています。

(近親者に対する損害の賠償)

第七一一条 他人の生命を侵害した者は、

被害者の父母、配偶者及び子に対しては、

その財産権が侵害されなかった場合においても、

損害の賠償をしなければならない。

 

ここで掲げられている者(被害者の父母、配偶者及び子)が、

慰謝料を請求できるということが規定されていますが、

では、ここに掲げられていない

被害者の祖父母や兄弟姉妹、孫などは

慰謝料を請求することができないのか?

という疑問がわきます。

 

この点について立法当初から、

現在に至るまで理論的な対立が存在しますが、

判例の立場はほぼ一定です。

 

判例は、死亡被害者本人も慰謝料請求権を取得し、

その慰謝料請求権の相続を肯定し、同時に

民法711条の慰謝料請求権を被害者の父母、配偶者及び子が取得し、

その上で、被害者が死亡した場合は、

その父母、配偶者及び子に準ずる者にも

固有の慰謝料請求権を認め、

被害者が死亡に至らない場合であっても

被害者の死に比肩するほどの精神的苦痛を被ったときは、

父母、配偶者及び子に固有の慰謝料請求権を認め、

また、父母、配偶者及び子に準ずる者にも

慰謝料請求権を認めています

 

昭和49年12月17日の最高裁判例では、

「民法711条の規定は、

これを限定的に解するものではなく、

文言上同条に該当しない者であっても、

被害者との間に同条所定の者と実質的に同視しうべき

身分関係が存し、被害者の死亡により

甚大な精神的苦痛を受けた者は、

同条の類推適用により、加害者に対し

直接に固有の慰謝料を請求しうるものと解するのが相当である」

とし、これ以降、これが踏襲され、

その範囲も広く解釈される傾向にあります。

 

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