民法の過失責任の原則の例外・失火責任法を
わかりやすく解説します。
民法709条の規定する不法行為責任は、
加害者に故意または過失がある場合に、
被害者が加害者に対して損害の賠償を
請求できるとしています。
不法行為の損害賠償を請求するには、
加害者に故意または過失がなければならないという
過失責任の原則がありますが、
その例外が失火責任法です。
失火責任法は、失火により他人に損害を与えた場合は、
重過失がある場合のみ損害賠償責任を負い、
軽過失による失火の場合は損害賠償責任を負わない
と規定しています。
「重過失」とは、一般人に要求される注意義務を
著しく欠くことで、わずかの注意さえすれば
容易に有害な結果を予見することができたのに、
漫然とこれを見過ごしたようなほとんど故意に近い
著しい注意欠如の状態をいうものと解されています。
失火責任法は、明治32年に制定されたものですが、
我が国では狭い敷地に隣接して
木造住宅が建築されていることが多く、
類焼による被害が、失火者に過大な責任を課すことに
なることが問題視され、
この法律が制定されました。
(ですから類焼による被害を受けた側は、
失火者に重過失がないと責任を追及することができないので、
火災保険で自衛するしかないということにあります。)
なお、失火責任法の対象はあくまでも
不法行為(民法709条)に基づく損害賠償責任であり、
債務不履行に基づく損害賠償責任については
適用されません。
ですから、賃借していたアパートの部屋を
失火により燃やしてしまった場合、賃借人は、賃貸人に対して、
貸室を善良なる管理者の注意をもって
保管しなければならない目的物保管義務の債務の不履行と、
借主が貸主に対して原状回復して返還しなければならない
目的物返還義務を負っていますが、
これらの債務の不履行に基づく賠償責任については、
たとえ軽過失であったとしても、免れることはできない
ということになります。
なお、火薬など危険物を取り扱う工場などについては、
通常の不法行為よりも厳しい注意義務を負うべきと考えられ、
このような場合は、失火責任法の適用はないと考えられています。
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