普通地方公共団体の議会の組織は、

全議員で構成される会議、

一部の議員で構成される委員会、

議長、副議長、事務局、協議調整の場などがあります。

 

今回は会議(本会議)、委員会について

わかりやすく秋説します。

 

会議(本会議)

本会議は、全議員で構成される議会の基本的組織です。

 

議員定数の半数以上が出席しなければ、

会議を開くことはできません。

 

議長は、議員定数の半数以上の者から請求があるときは、

その会議を開かなければなりません

 

議会の会議は公開されますが、

出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは、

秘密会を開くことができます。

 

議員の議案提出権

議員定数の12分の1以上の者の賛成により、

議案を提出できます。

議案提出は、文書をもって

提出しなければなりません。

 

会期不継続の原則

会期中に議決に至らなかった事件は、

後会に継続しません。

 

委員会

議会における委員会は

常任委員会、議会運営委員会、特別委員会があります。

議員は少なくとも1つ以上の委員となります。

 

常任委員会

常任委員会は、

その部門に属する当該普通地方公共団体の

事務に関する調査を行い、

議案、請願等を審査を行います。

在任期間は議員の任期が終わるまでです。

 

議会運営委員会

議会運営委員会は、議会の運営に関する事項、

議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項、

議長の諮問に関する事項

に関する調査を行い、議案、請願等を審査します。

在任期間は議員の任期が終わるまでです。

 

特別委員会

特別委員会は、

議会の議決により付議された事件を審査します。

在任期間は、付議された事件の審議が終わるまでです。 

 

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