地方公共団体の長
都道府県に知事、市町村に市町村長を置きます。
普通地方公共団体の長の任期は、4年です。
普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体を統轄し、
これを代表します。
また、普通地方公共団体の長は、
当該普通地方公共団体の事務を管理し及びこれを執行する。
普通地方公共団体の長は、次の事務を担任します。
・普通地方公共団体の議会の議決を経べき事件につき
その議案を提出すること。
・予算を調製し、及びこれを執行すること。
・地方税を賦課徴収し、分担金、使用料、加入金又は
手数料を徴収し、及び過料を科すること。
・決算を普通地方公共団体の議会の認定に付すること。
この4つは、長の排他的権限であり、
委員会、委員の権限に属しません。
また、次の事務を担任します。
・会計を監督すること。
・財産を取得し、管理し、及び処分すること。
・公の施設を設定し、管理し、及び廃止すること。
・証書及び公文書類を保管すること。
その他、長の事務管理執行権の対象はこれらに限られず、
法令により他の執行機関の権限とされていない事務は、
長の権限として執行することができます。
普通地方公共団体の長の兼業禁止
普通地方公共団体の長が兼業を禁止されているものは
次のものです。
・衆議院議員、参議院議員
・地方公共団体の議会の議員、常勤の職員、短時間勤務職員
・選挙管理委員
・監査委員
・他の法律で長との兼職が禁止されている委員会の委員
また、普通地方公共団体の長は、
当該普通地方公共団体に対し請負をする者及び
その支配人又は主として同一の行為をする法人
(当該普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものを除く。)
の無限責任社員、取締役、執行役若しくは
監査役若しくはこれらに準ずべき者、
支配人及び清算人たることができません。
普通地方公共団体の長の失職
普通地方公共団体の長は、
被選挙権を有しなくなったとき、
兼業禁止の規定に該当するときは、
その職を失います。
その被選挙権の有無又は兼業禁止の規定に該当するかどうかは
当該普通地方公共団体の選挙管理委員会が
これを決定します。
この決定は、文書をもってし、
その理由をつけてこれを本人に交付しなければなりません。
この決定に不服がある者は、都道府県の長は総務大臣、
市町村の長は都道府県知事に審査請求をすることができます。
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