地方公共団体の長(知事・市町村長)の不信任議決

普通地方公共団体の議会において、

当該普通地方公共団体の長の不信任の議決をしたときは、

直ちに議長からその旨を

当該普通地方公共団体の長に通知しなければなりません。

 

この場合においては、普通地方公共団体の長は、

その通知を受けた日から10日以内に

議会を解散することができます

 

議会において当該普通地方公共団体の長の

不信任の議決をした場合において、

前項の期間内に議会を解散しないとき、又は

その解散後初めて招集された議会において再び不信任の議決があり、

議長から当該普通地方公共団体の長に対し

その旨の通知があったときは、

普通地方公共団体の長は、

その通知を受けた日から10日の期間が経過した日又は

議長から通知があった日においてその職を失います

 

地方公共団体の長の専決処分

本来、議会の議決事件とされている事項は、

議会の議決がなければこれを執行することができませんが、

一定の場合に、長が議会の議決を経ず、

議決事件を処分することができ、

これを専決処分といいます。

 

専決処分には、法定の専決処分と、

議会委任の専決処分があります。

 

法定の専決処分

普通地方公共団体の議会が成立しないとき、

第113条ただし書の場合においてなお

会議を開くことができないとき、

普通地方公共団体の長において議会の議決すべき事件について

特に緊急を要するため議会を招集する

時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき、

又は議会において議決すべき事件を議決しないときは、

当該普通地方公共団体の長は、

その議決すべき事件を処分することができます。

 

この場合、普通地方公共団体の長は、

次の会議においてこれを議会に報告し、

その承認を求めなければなりません。

 

条例の制定若しくは改廃又は予算に関する処置について承認を

求める議案が否決されたときは、普通地方公共団体の長は、速やかに、

当該処置に関して必要と認める措置を講ずるとともに、

その旨を議会に報告しなければなりません。

 

議会委任の専決処分

普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事項で、

その議決により特に指定したものは、

普通地方公共団体の長において、

これを専決処分にすることができます

 

専決処分をしたときは、普通地方公共団体の長は、

これを議会に報告しなければなりません。

 

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