会計年度独立の原則
普通地方公共団体の会計は、
一般会計及び特別会計に区分されます。
特別会計は、普通地方公共団体が特定の事業を行なう場合
その他特定の歳入をもって特定の歳出に充て
一般の歳入歳出と区分して経理する必要がある場合において、
条例で設置することができます。
普通地方公共団体の会計年度は、
毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるもの(1年間)とされ、
各会計年度における歳出は、その年度の歳入をもって、
これに充てなければなりません。
これを会計年度独立の原則といいます。
すなわち、一会計年度における歳出予算は、
その年度内にすべて使いきるべきであり、
残ったもの翌年度には繰り越されず、
使用できないとする建前です。
ただし、実務上、非効率・非実際的な面もあるため、
会計年度独立の原則には、
一定の条件のもとで例外が認められています。
会計年度独立の原則の例外
継続費
普通地方公共団体の経費をもって支弁する事件で
その履行に数年度を要するものについては、
予算の定めるところにより、
その経費の総額及び年割額を定め、
数年度にわたつて支出することができます。
この規定により支出することができる経費を
継続費といいます。
繰越明許費
歳出予算の経費のうちその性質上又は予算成立後の事由に基づき
年度内にその支出を終わらない見込みのあるものについては、
予算の定めるところにより、
翌年度に繰り越して使用することができます。
この規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、
これを繰越明許費といいます。
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