国の機関または都道府県の機関が、

一定の行政目的を実現するため

普通地方公共団体に対して

具体的かつ個別的に関わる行為を

「関与」といいます。

 

「関与」の基本類型には、

助言又は勧告、資料の提出の要求、

是正の要求、同意、許可、認可又は承認、

指示、代執行、普通地方公共団体との協議

があります。

 

国は自治事務、法定受託事務いずれにおいても、

基本類型外の関与はできるだけないように

しなければなりません。

 

関与の法定主義

普通地方公共団体は、その事務の処理に関し、

法律又はこれに基づく政令によらなければ

普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与を受け、

又は要することとされることはないとする原則を、

関与の法定主義といいます。

 

関与の最小限度の原則

国は、普通地方公共団体が、その事務の処理に関し、

普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与を受け、

又は要することとする場合には、その目的を達成するために

必要な最小限度のものとするとともに、

普通地方公共団体の自主性及び自立性に配慮しなければなりません。

 

技術的な助言及び勧告並びに資料の提出の要求

各大臣又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関は、

その担任する事務に関し、普通地方公共団体に対し、

普通地方公共団体の事務の運営その他の事項について

適切と認める技術的な助言若しくは勧告をし、

又は当該助言若しくは勧告をするため若しくは

普通地方公共団体の事務の適正な処理に関する情報を

提供するため必要な資料の提出を求めることができます。

 

各大臣は、その担任する事務に関し、

都道府県知事その他の都道府県の執行機関に対し、

市町村に対する助言若しくは勧告又は資料の提出の求めに関し、

必要な指示をすることができます。

 

普通地方公共団体の長その他の執行機関は、

各大臣又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関に対し、

その担任する事務の管理及び執行について

技術的な助言若しくは勧告又は

必要な情報の提供を求めることができます。

 

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