国(各大臣)の都道府県に対する是正の要求

各大臣は、その担任する事務に関し、

都道府県の自治事務の処理が

法令の規定に違反していると認めるとき、

又は著しく適正を欠き、かつ、

明らかに公益を害していると認めるときは、

当該都道府県に対し、当該自治事務の処理について

違反の是正又は改善のため必要な措置を

講ずべきことを求めることができます。

 

国(各大臣)の市町村に対する是正の要求

各大臣は、その担任する事務に関し、

市町村の次に掲げる事務の処理が

法令の規定に違反していると認めるとき、

又は著しく適正を欠き、かつ、

明らかに公益を害していると認めるときは、

各事項ごとに定める都道府県の執行機関に対し、

当該事務の処理について違反の是正又は改善のため

必要な措置を講ずべきことを当該市町村に求めるよう

指示をすることができます。

 

・市町村長その他の市町村の執行機関

(教育委員会及び選挙管理委員会を除く。)の

担任する事務…都道府県知事

・市町村教育委員会の担任する事務…都道府県教育委員会

・市町村選挙管理委員会の担任する事務…都道府県選挙管理委員会

 

この指示を受けた都道府県の執行機関は、

当該市町村に対し、当該事務の処理について違反の是正又は

改善のため必要な措置を講ずべきことを

求めなければなりません。

 

国(各大臣)が市町村に対して是正の要求をする場合は、

都道府県を介して行うのが原則ですが、

緊急を要するときその他特に必要があると認めるときは、

各大臣が直接当該市町村に対し

当該事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な

措置を講ずべきことを求めることができます。

 

是正の勧告

次に掲げる都道府県の執行機関は、

市町村の当該各号に定める自治事務の処理が

法令の規定に違反していると認めるとき、

又は著しく適正を欠き、かつ、

明らかに公益を害していると認めるときは、

当該市町村に対し、当該自治事務の処理について

違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを

勧告することができます。

 

・都道府県知事…市町村長その他の市町村の執行機関

(教育委員会及び選挙管理委員会を除く。)の担任する自治事務

・都道府県教育委員会…市町村教育委員会の担任する自治事務

・都道府県選挙管理委員会…市町村選挙管理委員会の担任する自治事務

 

是正の指示

各大臣は、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る

都道府県の法定受託事務の処理が

法令の規定に違反していると認めるとき、

又は著しく適正を欠き、かつ、

明らかに公益を害していると認めるときは、

当該都道府県に対し、当該法定受託事務の処理について

違反の是正又は改善のため講ずべき措置に関し、

必要な指示をすることができます。

 

次に掲げる都道府県の執行機関は、

市町村の当該各号に定める法定受託事務の処理が

法令の規定に違反していると認めるとき、

又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに

公益を害していると認めるときは、

当該市町村に対し、当該法定受託事務の処理について

違反の是正又は改善のため講ずべき措置に関し、

必要な指示をすることができます。

 

・都道府県知事…市町村長その他の市町村の執行機関

(教育委員会及び選挙管理委員会を除く。)の担任する法定受託事務

・都道府県教育委員会…市町村教育委員会の担任する法定受託事務

・都道府県選挙管理委員会…市町村選挙管理委員会の担任する法定受託事務

 

各大臣は、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る

市町村の第一号法定受託事務の処理について、

上記に掲げる都道府県の執行機関に対し、

この規定による市町村に対する指示に関し、

必要な指示をすることができます。

 

これらの場合に加えて、

緊急を要するときその他特に必要があると認めるときは、

各大臣が自ら当該市町村に対し

当該第一号法定受託事務の処理について

違反の是正又は改善のため講ずべき措置に関し、

必要な指示をすることができます。

 

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