受刑者の信書発信の自由・刑事施設被収容者の人権

(最判平成18年3月23日)

事件番号  平成15(オ)422

 

受刑者のXは、国会議員に対して請願書‍を送付し、

検察庁宛に告訴告発状を送付し、

取材・調査・報道を求める新聞社宛の手紙の

発信許可を刑務所長に求めましたが、

熊本刑務所長は監獄法46条2項に基づき、

これをを不許可としました。

 

Xはこれに対して、国家賠償を求めて提訴しました。

一審、二審ともにXの請求を棄却し、

Xが上告及び上告受理申し立てをしました。

 

最高裁判所は、

監獄法46条2項の解釈上、具体的事情の下で、

受刑者のその親族でない者との間の信書の発受を許すことにより

監獄内の規律及び秩序の維持、受刑者の身柄の確保、

受刑者の改善、更生の点において放置することのできない程度の

障害が生ずる相当のがい然性があると認められるときに限り、

この障害の発生防止のために必要かつ

合理的な範囲においてのみ

上記信書の発受の制限が許されることを定めたものとして、

熊本刑務所長は、受刑者の

その親族でな‍い者との間の信書の発受は

特に必要があると認められる場合に限って

許されるべき‍ものであると解した上で、

本件信書の発信については、権利救済又は

不服申立て等‍のためのものであるとは認められず、

その必要性も認められないと判断して、

これ‍を不許可としたというのであるから、

同刑務所長が、上告人の性向、行状、熊本刑‍務所内の管理、

保安の状況、本件信書の内容その他の具体的事情の下で、

上告人の‍本件信書の発信を許すことにより、

同刑務所内の規律及び秩序の維持、

上告人を含‍めた受刑者の身柄の確保、

上告人を含めた受刑者の改善、

更生の点において放置す‍ることのできない程度の

障害が生ずる相当のがい然性があるかどうかについて考慮‍しないで、

本件信書の発信を不許可としたことは明らかというべきである。

 

しか‍も本件信書は、国会議員に対して送付済みの

本件請願書‍等の取材、調査及び

報道を求める旨の内容を記載した

C新聞社あてのものであった‍というのであるから、

本件信書の発信を許すことによって熊本刑務所内に

上記の障‍害が生ずる相当のがい然性があるということが

できないことも明らかというべきで‍ある。

 

そうすると、熊本刑務所長の本件信書の発信の不許可は、

裁量権の範囲を逸‍脱し、又は裁量権を濫用したものとして

監獄法46条2項の規定の適用上違法であ‍るのみならず、

国家賠償法1条1項の規定の適用上も違法というべきである。」

としました。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

 

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