嫡出性の有無による法定相続分差別は憲法14条に違反しないか?

(最高裁平成25年9月4日大法廷判決)

事件番号  平成24(ク)984

 

民法900条4号但書前段は、

法律上婚姻関係にない両親から生まれた

婚外子(非嫡出子)の法定相続分を

嫡出子の2分の1と定めています。

 

この規定が、法の下の平等を定めた

憲法14条に違反するのではないか?

という疑問はかねてからありましたが、

最高裁平成7年7月5日大法廷決定は、

本件規定は、法律婚の尊重と

婚外子の保護の調整を図ったものであり、

著しく不合理とはいえず、

立法府の裁量判断の限界を超えたものとはいえないとして、

合憲としましたが、

平成25年9月4日最高裁大法廷は裁判官の全員一致で、

民法900条4号ただし書前段の規定は、

遅くとも平成13年7月当時において、

憲法14条1項に違反していたと判断しました。

 

民法900条4号ただし書前段の規定が遅くとも

平成13年7月当時において憲法14条1項に

違反していたとする最高裁判所の判断は

上記当時から同判断時までの間に開始された他の相続につき、

同号ただし書前段の規定を前提としてされた

遺産の分割の審判その他の裁判、

遺産の分割の協議その他の合意等により

確定的なものとなった法律関係に影響を及ぼすものではない

としました。

 

したがって、平成13年7月以降に相続が開始した場合であっても、

遺産分割が確定的なものとなっている場合は、

本件規定の違憲を理由に遺産分割協議の無効を

主張することはできません

本決定において「遺産分割が確定的なものとなった」とは、

「関係者間で裁判の終局、明示又は黙示の合意の成立により

民法900条4号但書前段の規定を改めて

適用する必要がない状態となったといえる場合」

を指すとしました。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

 

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