婚外子国籍訴訟

(平成20年6月4日最高裁判所)

事件番号  平成19(行ツ)164

 

国籍法第2条1項は、

出生の時に父又は母が日本国民であるときに

日本国籍を取得するものとし、

【法律上の婚姻関係のない外国人の母と、

日本人の父から生まれた子は、

父が胎児認知した場合は日本国籍を取得するが、

出生時に父と法律上の親子関係がない場合は、

その子は日本国籍を取得しない】ものとし、

この場合において同法3条1項は、

日本人の父と外国人の母から生まれた子で

生後に認知をうけた場合のみでは日本国籍の取得を認めず、

 

一定の要件を必要としていました。

 

法律上の婚姻関係のない外国人の母と、

日本人の父から生まれたXは、

出生後父から認知され、国籍取得届を提出しましたが、

父母が婚姻しておらず国籍取得の条件を欠くものとされ、

これについて日本国籍を有することの確認を求めて出訴しました。

 

最高裁判所の見解

憲法10条は、

「日本国民たる要件は、法律でこれを定める。」と規定し、

これを受けて、国籍法は、

日本国籍の得喪に関する要件を規定している。

憲法10条の規定は、国籍は国家の構成員としての資格であり、

国籍の得喪に関する要件を定めるに当たっては

それぞれの国の歴史的事情、伝統、政治的、社会的及び経済的環境等、

種々の要因を考慮する必要があることから、

これをどのように定めるかについて、

立法府の裁量判断にゆだねる趣旨のものであると解される

 

しかしながら、このようにして

定められた日本国籍の取得に関する法律の要件によって生じた区別が、

合理的理由のない差別的取扱いとなるときは、

憲法14条1項違反の問題を生ずることはいうまでもない

 

立法府に与えられた裁量権を考慮しても、

なおそのような区別をすることの

立法目的に合理的な根拠が認められない場合、

又はその具体的な区別と上記の立法目的との間に

合理的関連性が認められない場合には、当該区別は、

合理的な理由のない差別として、

同項に違反するものと解されることになる

 

父母の婚姻により嫡出子たる身分を

取得するか否かということは、

子にとっては自らの意思や努力によっては

変えることのできない

父母の身分行為に係る事柄である。

 

したがって、このような事柄をもって日本国籍取得の要件に関して

区別を生じさせることに合理的な理由があるか否かについては、

慎重に検討することが必要である。

 

国籍法3条の規定する届出による国籍取得の制度は、

法律上の婚姻関係にない日本国民である父と

日本国民でない母との間に出生した子について準正のほか

同条1項の要件を満たした場合に限り、

法務大臣への届出によって日本国籍の取得を認めるものであり、

日本国民である父と日本国民でない母との間に出生した嫡出子が

生来的に日本国籍を取得することとの均衡を図ることによって、

同法の基本的な原則である血統主義を補完するものとして、

昭和59年法律第45号による国籍法の改正において

新たに設けられたものである。

 

日本国民を血統上の親として出生した子であっても、

日本国籍を生来的に取得しなかった場合には、

その後の生活を通じて国籍国である外国との密接な

結び付きを生じさせている可能性があるから、

国籍法3条1項は、同法の基本的な原則である

血統主義を基調としつつ、

日本国民との法律上の親子関係の存在に加え

我が国との密接な結び付きの指標となる一定の要件を設けて、

これらを満たす場合に限り出生後における

日本国籍の取得を認めることとしたものと解される。

 

このような目的を達成するため準正その他の要件が設けられ、

これにより本件区別が生じたのであるが、

本件区別を生じさせた上記の立法目的自体には、

合理的な根拠があるというべきである。

また、国籍法3条1項の規定が設けられた

1984年当時の社会通念や社会的状況の下においては

日本国民である父と日本国民でない母との間の子について、

父母が法律上の婚姻をしたことをもって

日本国民である父との家族生活を通じた我が国との

密接な結び付きの存在を示すものとみることには

相応の理由があったものとみられ、

当時の諸外国における前記のような

国籍法制の傾向にかんがみても、

同項の規定が認知に加えて準正を

日本国籍取得の要件としたことには、

上記の立法目的との間に

一定の合理的関連性があったものということができる

 

しかしながら、その後、

我が国における社会的、経済的環境等の変化に伴って、

夫婦共同生活の在り方を含む家族生活や

親子関係に関する意識も一様ではなくなってきており、

今日では、出生数に占める非嫡出子の割合が増加するなど、

家族生活や親子関係の実態も変化し多様化してきている。

 

このような社会通念及び社会的状況の変化に加えて、

近年、我が国の国際化の進展に伴い国際的交流が増大することにより、

日本国民である父と日本国民でない母との間に

出生する子が増加しているところ、

両親の一方のみが日本国民である場合には、

同居の有無など家族生活の実態においても、

法律上の婚姻やそれを背景とした

親子関係の在り方についての認識においても、

両親が日本国民である場合と比べてより複雑多様な面があり、

その子と我が国との結び付きの強弱を両親が

法律上の婚姻をしているか否かをもって直ちに測ることはできない

 

これらのことを考慮すれば、

日本国民である父が日本国民でない母と

法律上の婚姻をしたことをもって、

初めて子に日本国籍を与えるに足りるだけの

我が国との密接な結び付きが認められるものとすることは、

今日では必ずしも家族生活等の実態に

適合するものということはできない。

また、諸外国においては、

非嫡出子に対する法的な差別的取扱いを

解消する方向にあることがうかがわれ、

我が国が批准した市民的及び政治的権利に関する

国際規約及び児童の権利に関する条約にも、

児童が出生によっていかなる差別も

受けないとする趣旨の規定が存する。

 

さらに、国籍法3条1項の規定が設けられた後、

自国民である父の非嫡出子について準正を

国籍取得の要件としていた多くの国において、

今日までに、認知等により自国民との

父子関係の成立が認められた場合には

それだけで自国籍の取得を認める旨の法改正が行われている。

以上のような我が国を取り巻く国内的、

国際的な社会的環境等の変化に照らしてみると、

準正を出生後における届出による

日本国籍取得の要件としておくことについて、

前記の立法目的との間に合理的関連性を見いだすことが

もはや難しくなっているというべきである。

 

日本国民である父から出生後に

認知されたにとどまる非嫡出子のみが、

重大な不利益を受けることは、

立法目的との間に合理的関連性を見出しがたく、

日本国籍の取得について著しい差別的取扱いを

受けているものといわざるを得ない

 

国籍法3条1項がかかる区別を生じさせることは、

憲法14条1項に違反する

 

本件区別による違憲の状態を是正するには、

父母の婚姻による嫡出子の身分の取得以外の

他の要件を満たした者には、

日本国籍の取得を認めるべきである

としました。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

 

そして、平成20年12月12日、

国籍法が改正(平成21年1月1日施行)され、

出生後に日本人に認知された子、父母が結婚していない場合にも

届出によって日本の国籍を取得することができるようになりました。

詳しくは以下の法務省のホームページをご参照ください↓

国籍法第3条による国籍取得の手続

 

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