在外邦人選挙権制限違憲訴訟

(平成17年9月14日最高裁判所)

事件番号  平成13(行ツ)82

 

平成10年法律第47号によって公職選挙法が一部改正され

国外に居住していて国内の市町村の区域内に

住所を有していない日本国民(在外国民)に

国政選挙における選挙権行使の全部又は一部を

認める制度を「在外選挙制度」が創設されました。

 

しかし、その対象となる選挙について、

当分の間は、衆議院比例代表選出議員の選挙及び

参議院比例代表選出議員の選挙に限り、

選挙区の投票はなお、制限されました。

 

在外国民である上告人らは、在外国民であることを理由として

選挙権の行使の機会を保障しないことの

憲法の適合性について裁判所に判断を求めました。

 

裁判所は、

憲法の趣旨にかんがみれば、

国民の選挙権又はその行使を制限することは原則として許されず、

国民の選挙権又はその行使を制限するためには、

制限をすることがやむを得ないと認められる事由が

なければならないというべきである。

 

 

やむを得ない事由なしに国民の選挙権の行使を制限することは、

憲法15条1項及び3項、43条1項並びに44条ただし書に

違反するといわざるを得ない。

 

このことは,国が国民の選挙権の行使を

可能にするための所要の措置を

執らないという不作為によって国民が選挙権を

行使することができない場合についても同様である。

 

在外国民に国政選挙で投票をすることを認める

在外選挙制度を設けたものの、

当分の間、衆議院比例代表選出議員の選挙及び

参議院比例代表選出議員の選挙についてだけ投票をすることを認め、

衆議院小選挙区選出議員の選挙及び参議院選挙区選出議員の選挙については

投票をすることを認めないという点に関しては、

投票日前に選挙公報を在外国民に届けるのは実際上困難であり

在外国民に候補者個人に関する情報を

適正に伝達するのが困難であるという状況の下で

候補者の氏名を自書させて投票をさせる必要のある

衆議院小選挙区選出議員の選挙又は

参議院選挙区選出議員の選挙について

在外国民に投票をすることを認めることには

検討を要する問題があるという見解も

ないではなかったことなどを考慮すると

初めて在外選挙制度を設けるに当たり、

まず問題の比較的少ない比例代表選出議員の選挙についてだけ

在外国民の投票を認めることとしたことが、

全く理由のないものであったとまでいうことはできない

 

しかし、通信手段が地球規模で

目覚ましい発達を遂げていることなどによれば、

在外国民に候補者個人に関する情報を適正に伝達することが

著しく困難であるとはいえなくなったものというべきである。

 

遅くとも、本判決言渡し後に

初めて行われる衆議院議員の総選挙又は

参議院議員の通常選挙の時点においては、

衆議院小選挙区選出議員の選挙及び

参議院選挙区選出議員の選挙について

在外国民に投票をすることを認めないことについて、

やむを得ない事由があるということはできず、

公職選挙法附則8項の規定のうち、

在外選挙制度の対象となる選挙を

当分の間両議院の比例代表選出議員の選挙に限定する部分は、

憲法15条1項及び3項,43条1項並びに44条ただし書に

違反するものといわざるを得ない

 

立法の内容又は立法不作為が国民に

憲法上保障されている権利を

違法に侵害するものであることが明白な場合や、

国民に憲法上保障されている権利行使の機会を確保するために

所要の立法措置を執ることが必要不可欠であり、

それが明白であるにもかかわらず、

国会が正当な理由なく長期にわたってこれを怠る場合などには、

例外的に、国会議員の立法行為又は立法不作為は、

国家賠償法1条1項の規定の適用上、

違法の評価を受けるものというべきで、

本件はそれにあたるとして、

違法な立法不作為を理由とする国家賠償請求を認容しました。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

 

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