君が代ピアノ伴奏伴奏拒否訴訟
(平成19年2月27日最高裁判所)
事件番号 平成16(行ツ)328
市立小学校の音楽教諭Xは、校長から
入学式の国歌斉唱の際に「君が代」のピアノ伴奏をする旨
の職務命令を受けましたが、これに従わなかったとして、
地方公務員法32条および33条違反として、
東京都教育委員会から戒告処分を受けました。
Xは、この処分は思想・良心の自由を定めた
日本国憲法第19条に違反するとして、
上記処分の取消しを求めました。
最高裁判所の見解
学校の儀式的行事において君が代の伴奏を拒否するのは、
Xの歴史観ないし世界観及び
これに由来する社会生活上の信念等ということができる。
しかしながら、学校の儀式的行事において
「君が代」のピアノ伴奏をすべきでないとして
本件入学式の国歌斉唱の際のピアノ伴奏を拒否することは、
上告人にとっては、上記の歴史観ないし
世界観に基づく一つの選択ではあろうが、
一般的には,これと不可分に結び付くものということはできず、
Xに対して本件入学式の国歌斉唱の際に
ピアノ伴奏を求めることを内容とする本件職務命令が、
直ちに上告人の有する上記の歴史観ないし世界観
それ自体を否定するものと認めることは
できないというべきである。
本件職務命令当時、
公立小学校における入学式や卒業式において、
国歌斉唱として「君が代」が斉唱されることが
広く行われていたことは周知の事実であり
客観的に見て、入学式の国歌斉唱の際に
「君が代」のピアノ伴奏をするという行為自体は。
音楽専科の教諭等にとって通常想定され期待されるものであって、
上記伴奏を行う教諭等が特定の思想を有するということを
外部に表明する行為であると評価することは困難なものである。
憲法15条2項は、
「すべて公務員は、全体の奉仕者であって、
一部の奉仕者ではない。」と定めており、
地方公務員も、地方公共団体の住民全体の奉仕者としての
地位を有するものであり、
上司の職務上の命令には従わなければならない。
学校教育法18条2号は、小学校教育の目標として
「郷土及び国家の現状と伝統について、正しい理解に導き、
進んで国際協調の精神を養うこと。」を規定し、
小学校学習指導要領は
「入学式や卒業式などにおいては、その意義を踏まえ、
国旗を掲揚するとともに、
国歌を斉唱するよう指導するものとする。」と定めていることから、
本件職務命令の目的・内容が不合理であるとはいえず、
Xの思想及び良心の自由を侵すものとして
憲法19条に反するとはいえないと解するのが相当
としました。
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