リラックス法学部 供託法をわかりやすく解説 >供託の手続きについてわかりやすく解説

 

供託の手続き

今回は供託の手続きについて説明していきます。

 

供託当事者能力 供託行為能力

まず、供託ができる者の能力についてですが、

訴訟能力と同じと考えてよいです。

 

供託の当事者となれる者は

自然人と法人です。

 

さらに「法人でない社団又は財団であつて、

代表者又は管理人の定めのあるもの」

も供託することができます。

 

これらが供託の当事者となることができます。

 

次に供託の行為能力、つまり、

実際供託の手続きをできる者ですが、

未成年者の場合は訴訟の場合と同様、

親権者の同意を得て供託ということはできません。

 

未成年者の場合は法定代理人が

供託をすることになります。

 

被保佐人は保佐人の同意を得て

自ら供託することになります。

 

供託の行為能力がない者のした供託は

無効となります。

 

次に供託申請手続きの添付書類等ですが、

まず供託の申請(受入れ)手続きは

非常に緩いということを頭に入れておいて、

次の供託規則14条を読んでみてください。

 

(資格証明書の提示等)

第十四条 登記された法人が供託しようとするときは、

登記所の作成した代表者の資格を証する書面を提示しなければならない。

この場合において、供託所と証明をすべき登記所が同一の法務局若しくは

地方法務局若しくはこれらの支局又は

これらの出張所(法務大臣が指定したものを除く。)であるときは、

その記載された代表者の資格につき登記官の確認を受けた供託書を提出して、

代表者の資格を証する書面の提示に代えることができる。

2 前項の法人以外の法人が供託しようとするときは、

代表者の資格を証する書面を供託書に添付しなければならない。

3 法人でない社団又は財団であつて、

代表者又は管理人の定めのあるものが供託しようとするときは、

当該社団又は財団の定款又は寄附行為及び代表者又は

管理人の資格を証する書面を供託書に添付しなければならない。

4 代理人によつて供託しようとする場合には、

代理人の権限を証する書面を提示しなければならない。

この場合において、第一項後段の規定は、

支配人その他登記のある代理人によつて供託するときに準用する。

 

本人が申請する場合、手ぶらで可能です。

 

ハンコすら不要です。

 

代理人が申請する場合は、

代理権限証書(委任状)が

提示書面」となっています。

 

見せるだけで、提出する必要はありません。

 

株式会社の代表者が申請する場合も

資格証明書が「提示書面」となります。

 

こちらも見せるだけでOKです。

 

2項の「前項の法人以外の法人」とは、

登記されていない法人の事で、

国家公務員共済組合などがそれにあたりますが、

この場合は添付となる事に注意しましょう。

 

なお、法人でない社団又は財団であつて、

代表者又は管理人の定めのあるものが

供託しようとするときは、

当該社団又は財団の定款又は寄附行為及び

代表者又は管理人の資格を証する書面を

供託書に添付しなければならない

という事に注意しましょう。

 

 という事で、今回は供託の手続きについて説明してまいりました。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 供託法をわかりやすく解説


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