第三者所有物没収事件

(昭和37年11月28日最高裁)

事件番号  昭和30(あ)2961

 

密輸出の未遂罪で懲役刑を処された被告人が、

付加刑として、

関税法118条1項(昭和42年改正前のもの)により

船舶や貨物を没収されたところ、

貨物は被告人の所有物ではなかったため、

没収される第三者への事前の

告知、弁解、防御の機会も与えずに

一方的に奪うというのは、憲法29条1項に違反するとして

争いました。

 

裁判所の見解

第三者の所有物を没収する場合において、

その没収に関して当該所有者に対し、

何ら告知、弁解、防禦の機会を与えることなく、

その所有権を奪うことは、著しく不合理であって、

憲法の容認しないところであるといわなければならない

 

けだし、憲法29条1項は、財産権は、これを侵してはならないと規定し、

また同31条は、何人も、法律の定める手続によらなければ、

その生命若しくは自由を奪われ、

又はその他の刑罰を科せられないと規定しているが、

前記第三者の所有物の没収は、

被告人に対する附加刑として言い渡され、

その刑事処分の効果が第三者に及ぶものであるから、

所有物を没収せられる第三者についても、

告知、弁解、防禦の機会を与えることが必要であって、

これなくして第三者の所有物を没収することは、

適正な法律手続によらないで、

財産権を侵害する制裁を科するに外ならないからである。

 

そして、このことは、右第三者に、事後において

いかなる権利救済の方法が認められるかということとは、

別個の問題である。

 

然るに、旧関税法83条1項は、同項所定の犯罪に関係ある船舶、

貨物等が被告人以外の第三者の所有に属する場合においても

これを没収する旨規定しながら、その所有者たる第三者に対し、

告知、弁解、防禦の機会を与えるべきことを定めておらず、

また刑訴法その他の法令においても、

何らかかる手続に関する規定を設けていないのである。

 

従って、前記旧関税法83条1項によって

第三者の所有物を没収することは、

憲法31条、29条に違反するものと断ぜざるをえない

 

そして、かかる没収の言渡を受けた被告人は、

たとえ第三者の所有物に関する場合であっても、

被告人に対する附加刑である以上、

没収の裁判の違憲を理由として

上告をなしうることは当然である。

 

のみならず、被告人としても没収に係る物の占有権を剥奪され、

またはこれが使用、収益をなしえない状態におかれ、

更には所有権を剥奪された第三者から

賠償請求権等を行使される危険に曝される等、

利害関係を有することが明らかであるから、

上告によりこれが救済を求めることが

できるものと解すべきである。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

 

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