緊急逮捕の合憲性

(昭和30年12月14日)

事件番号  昭和26(あ)3953

 

後日任意出頭を求められた被告人が抵抗したため

緊急逮捕された事について、

被告人は緊急逮捕は

憲法33条に違反すると主張しました。

 

最高裁判所の見解

最高裁判所は、被告人の

「刑訴210条が、検察官、検察事務官又は

司法警察職員に対し

逮捕状によらず被疑者を逮捕することが

できることを規定しているのは

憲法33条に違反する。」という主張に対し、

 

「刑訴210条は、死刑又は無期若しくは

長期三年以上の懲役若しくは

禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足る

充分な理由がある場合で、且つ急速を要し、

裁判官の逮捕状を求めることができないときは、

その理由を告げて被疑者を逮捕することができるとし、

そしてこの場合捜査官憲は

直ちに裁判官の逮捕状を求める手続を為し、

若し逮捕状が発せられないときは

直ちに被疑者を釈放すべきことを定めている。

 

かような厳格な制約の下に、

罪状の重い一定の犯罪のみについて、

緊急已むを得ない場合に限り、

逮捕後直ちに裁判官の審査を受けて

逮捕状の発行を求めることを条件とし、

被疑者の逮捕を認めることは、

憲法33条規定の趣旨に反するものではない

としました。

 

憲法33条は、現行犯逮捕のみを例外とする

厳格な令状主義を定めているため、

刑訴法の無令状の緊急逮捕制度の

合憲性が問題視されていたところ、

本判決は、実務上確立させた先例となりました。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

 

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