リラックス法学部 >民事訴訟法・民事執行法・民事保全法をわかりやすく解説 >仮差押解放金 仮処分解放金についてわかりやすく解説
仮差押解放金
仮差押解放金とは、
債務者が金銭を供託することにより
仮差押えの執行の停止又は既にした
仮差押えの執行の取消しを得ることができる仕組みです。
民事保全法の条文を見てみましょう。
(仮差押解放金)
第二十二条 仮差押命令においては、仮差押えの執行の停止を得るため、
又は既にした仮差押えの執行の取消しを得るために債務者が
供託すべき金銭の額を定めなければならない。
このように、債務者がいくら供託すれば
仮差押から解放されるのか、その金銭の額を
裁判所は必ず定めなければいけません。
仮差押命令はもともとお金で
解決できる問題の際に発せられるので、
いくらで解決できるかを裁判所が
必ず定めることになります。
(この点お金の問題とは限らない
仮処分解放金とは異なります。)
民事保全法22条2項では
どこに供託するのかを定めています。
第二十二条
2 前項の金銭の供託は、
仮差押命令を発した裁判所又は保全執行裁判所の所在地を
管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所にしなければならない。
仮処分解放金
続いて、仮処分解放金ですが、
民事保全法の25条を見てみましょう。
(仮処分解放金)
第二十五条 裁判所は、保全すべき権利が
金銭の支払を受けることをもって
その行使の目的を達することができるものであるときに限り、
債権者の意見を聴いて、仮処分の執行の停止を得るため、
又は既にした仮処分の執行の取消しを得るために債務者が
供託すべき金銭の額を仮処分命令において定めることができる。
仮処分の場合は、不動産など他のものには
代えがきかない特定物について争われる場合に
発動されるものですので、
お金を払えば解決するという問題ではない事が多いので、
こちらの場合は、例外的に金銭の支払いで
その目的が達成できる場合に
債権者の意見を聴いて、
定めることができる
という規定になっています。
なお、管轄につきましては
第二十五条
2 第二十二条第二項の規定は、前項の金銭の供託について準用する。
仮差押解放金の規定を準用していますので、
仮処分解放金も仮差押解放金と同様に
お考えください。
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