内閣の行政権と独立行政委員会

(昭和27年9月6日福井地裁)

 

独立行政委員会である人事院が、内閣に行政権を帰属させる憲法65条、

行政権に関する内閣の責任を定める66条3項に反するのではないか、

という主張に裁判所が見解を示しました。

 

裁判所の見解

憲法65条の趣旨は、憲法の基本原則に反せず、

且つ国家目的上必要のある場合には、

例外的に内閣以外の国家機関に行政権の一部を

行わせることを禁ずるものではない。

 

国家公務員法は、議院内閣制の下において政党の影響が

国家公務員におよび、これをして国民の全体でなく

その一部の奉仕者たらしめることがないようにするために、

特別の国家機関を設けてこれに国家公務員に関する

ある種の行政を行わしめることとしたものとみなされる。

右措置は必ずしも憲法の右規定に違反するとはいい得ない。

 

憲法66条3項により、

内閣が国会に対して連帯責任を負うのは、

内閣の職権に属する一切の行為についてであり、

憲法73条4号の「官吏に関する事務」

とは官吏を任命する権限をいう。

 

その他の官吏に関する事務を人事院に管掌させ、これについて

内閣が国会に対して連帯責任を負わないものとしても、

憲法66条に反しない。

 

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