「公平な裁判所」「裁判官の良心」とは
(昭和23年11月17日最高裁)事件番号 昭和22(れ)337
憲法第37条第1項の「公平な裁判所」
第76条第3項の「裁判官の良心」について、
最高裁判所は次のように見解を示しました。
最高裁判所の見解
憲法第37条第1項の公平な裁判所の裁判というのは、
構成その他において偏頗の惧のない
裁判所の裁判という意味であり、
憲法第76条第3項の裁判官が良心に従うというのは、
裁判官が有形無形の外部の圧迫乃至誘惑に屈しないで
自己内心の良識と道徳感に従うの意味である。
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