住民投票の法的拘束力
(平成12年5月9日那覇地裁)
沖縄県名護市における
米軍へリポート移設の受け入れについて、
住民投票の結果、反対が過半数を占めるに至りましたが、
市長は内閣総理大臣との会談で
ヘリポート移設を受け入れることを表明しました。
この判断に住民Xらは住民投票の結果に従うべき、
法的拘束力があること等を主張して、損害賠償を請求しました。
本判決は、住民投票条例の法的拘束力に
かかる初の司法判断です。
裁判所の見解
「本件条例は、住民投票の結果の扱いに関して、
その3条の2項において、
『市長は、ヘリポート基地の建設予定地内外の市有地の
売却、使用、賃貸その他
ヘリポート基地の建設に関係する事務の執行にあたり、
地方自治の本旨に基づき市民投票における有効投票の賛否
いずれか過半数の意思を尊重するものとする』
と規定するに止まり、(以下、右規定を尊重義務規定という)市長が、
ヘリポート基地の建設に関係する事務の執行に当たり、
右有効投票の賛否いずれか過半数の意思に反する
判断をした場合の措置については
何ら規定していない。
そして、仮に住民投票の結果に法的拘束力を肯定すると、
間接民主制によって市制を執行しようとする
現行法の制度原理と整合しない結果を
招来することにもなりかねないのであるから、
右の尊重義務規定に依拠して、市長に市民投票の賛否いずれか
過半数の意思に従うべき法的義務があるとまで解することはできず、
右規定は、市長に対し、
ヘリポート基地建設に関係する事務の執行に当たり、
本件住民投票の結果を参考とするよう要請しているに過ぎない。」
として、住民投票の法的拘束力を否定しました。
・行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本
スポンサードリンク
関連記事