児童扶養手当法施行令事件(法律の委任・委任の範囲)

平成14年1月31日最高裁

事件番号  平成8(行ツ)42

 

児童扶養手当法(以下「法」という。)4条1項は、

児童扶養手当の支給要件として、

都道府県知事は次の各号のいずれかに該当する

児童の母がその児童を監護するとき、

又は母がないか若しくは母が監護をしない場合において、

当該児童の母以外の者がその児童を養育するときは、

その母又は養育者に対し、児童扶養手当を支給するとし、

支給対象となる児童として

「父母が婚姻を解消した児童」(1号)

「父が死亡した児童」(2号)

「父が政令で定める程度の障害の状態にある児童」(3号)

「父の生死が明らかでない児童」(4号)

「その他前各号に準ずる状態にある児童で政令で定めるもの」(5号)

を規定している(ここに規定する場合を含め、

法にいう「婚姻」には、婚姻の届出をしていないが

事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を

含むものとされている(法3条3項)。

以下,本判決においても同じ。)。

 

そして、児童扶養手当法施行令

(平成10年政令第224号による

改正前のもの。以下「施行令」という。)

1条の2は,法4条1項5号に規定する政令で定める児童として、

「父(母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが。

その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。

以下次号において同じ。)

が引き続き1年以上遺棄している児童」(1号)

「父が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童」(2号)

「母が婚姻(婚姻の届出をしていないが

事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)

によらないで懐胎した児童(父から認知された児童を除く。)」(3号)

「前号に該当するかどうかが明らかでない児童」(4号)

を規定している。

 

Xは、婚姻によらないで子を懐胎、

出産して、これを監護しており、

施行令1条の2第2号に該当する児童を監護する母として

平成3年2月分から児童扶養手当の支給を受けていましたが、

同5年5月12日、子がその父から認知されたため、

1条の2第3号の括弧書きの規定により、

児童扶養手当の受給資格が消滅したとして、

同年10月27日付けで

児童扶養手当受給資格喪失処分を受けたため、

本件処分の取消しを求めました。

 

最高裁判所の見解

施行令1条の2第3号の規定は、婚姻外懐胎児童を児童扶養手当の

支給対象児童として取り上げた上、認知された児童をそこから除外するとの

明確な立法的判断を示していると解することができる。

 

そして、このうち認知された児童を児童扶養手当の支給対象から

除外するという判断が違憲、違法なものと評価される場合に、

同号の規定全体を不可分一体のものとして無効とすることなく、

その除外部分のみを無効とすることとしても、

いまだ何らの立法的判断がされていない部分につき

裁判所が新たに立法を行うことと同視されるものとはいえない。

したがって、本件括弧書を無効として

本件処分を取り消すことが、裁判所が立法作用を行うものとして

許されないということはできない

(つまり、裁判所が法律の一部分だけを無効とすることは許される)

 

 

施行令1条の2第3号が

父から認知された婚姻外懐胎児童を本件括弧書により

児童扶養手当の支給対象となる児童の範囲から除外したことは

法の委任の趣旨に反し本件括弧書は

法の委任の範囲を逸脱した違法な規定として

無効と解すべきである。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

 

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