条例における罰則
(昭和37年5月30日)
事件番号 昭和31(あ)4289
条例違反で有罪となった被告人が、
条例違反に一定範囲の刑罰を科すことを認める
地方自治法14条5項は罰則の委任が具体的特定を欠き、
罪刑法定主義に反すると主張しました。
最高裁判所の見解
憲法31条はかならずしも刑罰がすべて法律そのもので
定められなければならないとするものでなく、
法律の授権によってそれ以下の法令によって
定めることもできると解すべきで、
このことは憲法73条6号但書によっても明らかである。
法律の授権が不特定な一般的の
白紙委任的なものであってはならないことは、いうまでもない。
ところで、地方自治法2条に規定された事項のうちで、
本件に関係のあるのは3項7号及び1号に挙げられた事項であるが、
これらの事項は相当に具体的な内容のものであるし、
同法14条5項による罰則の範囲も限定されている。
しかも、条例は、法律以下の法令といっても、上述のように、
公選の議員をもって組織する地方公共団体の議会の議決を経て
制定される自治立法であって、
行政府の制定する命令等とは性質を異にし、
むしろ国民の公選した議員をもって組織する国会の議決を経て
制定される法律に類するものであるから、
条例によって刑罰を定める場合には、
法律の授権が相当な程度に具体的であり、
限定されておればたりると解するのが正当である。
そうしてみれば、地方自治法2条3項7号及び1号のように
相当に具体的な内容の事項につき、同法14条5項のように
限定された刑罰の範囲内において、
条例をもって罰則を定めることができるとしたのは、
憲法31条の意味において法律の定める手続によって
刑罰を科するものということができるのであって、
所論のように同条に違反するとはいえない。
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