勝英自動車学校(大船自動車興業)事件

(平成17年5月31日東京高裁)

 

Y社は、A社の全株式を取得し、

A社が経営していた自動車学校の事業の全部を譲り受けました。

 

Y社はA社の自動車学校事業を譲り受けるにあたって、

A社の従業員をY社に移行させるが、

賃金等の労働条件が相当程度下回る水準に

改訂されることに異議のある従業員は、

排除するとし、A社の全従業員に退職届を提出させ、

退職届を提出した者をY社が雇用する形式をとり、

退職届を提出しない者は、A社の解散を理由に解雇する

という合意が成立していました。

 

そして、営業譲渡協約4条には、

Y社はA社の従業員は引き継がないが、

再就職を希望する者のうち、

Y社がA社に通知したものは雇用すると

されていました。

 

A社の従業員のXらは、労働条件の低下に不服として、

退職届を提出せず、A社の解散に伴い解雇されました。

 

これに対してXらは、A社の解散は偽装解散で、

本件解雇は反組合目的によるもので無効であり、

Xらの雇用関係はY社が承継するものとして、

Y社に対して、労働契約上の権利を有する地位にあることの

確認等を求めて、訴えを提起し、一審は解雇は無効とし、

Y社が上告しました。

 

裁判所の見解

Xらに対する解雇は、形式上解散を理由にするが、

賃金等の労働条件が相当程度下回る水準に改訂されることにことに

異議のある従業員を排除する目的で行われたものであり、

このような目的で行われた解雇は、客観的合理的理由を欠き、

社会通念上、相当として是認することができないことが明らかであり、

解雇権の濫用として無効である

 

「営業譲渡に伴い従業員を移行させることを原則とする」

との合意は有効だが、

「相当程度の労働条件切り下げに異議のある従業員を

個別に排除する目的達成の手段として、

退職届を出した者と勝英が再雇用し、

退職届を出さない者は解散を理由に解雇する」

との合意は民法90条(公序良俗)に反し無効である。

 

また、営業譲渡協約4条の、

「Y社はA社の従業員は引き継がないが、

再就職を希望する者のうち、Y社がA社に通知したものは雇用する」

という定めも民法90条に反し無効である。

 

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