大和銀行事件(賞与の支給日在籍要件)

(昭和57年10月7日最高裁)事件番号  昭和56(オ)661

 

Y銀行は10月1日から3月31日の査定に基づき

6月中旬に賞与を支給していましたが、

「支給日に在籍しているものに対して支給する」

とした就業規則に従い、5月31日に退職したXは、

賞与を支給されませんでした。

 

この就業規則は、同年の5月1日の改訂により

追加されたものでしたが、

従来の慣行従業員組合の提案に基づいて、

明文化されたものでした。

 

Xは、賞与の支払いを求めて訴えを提起しましたが、

1審、高裁ともに認められず、上告しました。

 

最高裁判所の見解

Y銀行においては、

本件就業規則32条の改訂前から年2回の決算期の

中間時点を支給日と定めて当該支給日に在籍している者に対してのみ

右決算期間を対象とする賞与が支給されるという慣行が存在し、

右規則32条の改訂は単に被上告銀行の従業員組合の要請によって

右慣行を明文化したにとどまるものであって、

その内容においても合理性を有するというのであり、

右事実関係のもとにおいては、Xは、Y銀行を退職したのちである

昭和54年6月15日及び同年12月10日を支給日とする各賞与については

受給権を有しないとした原審の判断は、結局正当として是認することができる。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

 

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